○海津市子ども・子育て支援法施行細則

令和4年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第2条 法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請は、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼認定こども園等入園申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 申請者は、前項に規定する申請書を補う書類として、次に掲げる書類を添付して提出するものとする。ただし、法第19条第1項第1号に該当する者については、この限りでない。

(1) 就労証明書(様式第1号―1)

(2) 就労以外で保育を必要とする状況申出書(様式第1号―2)

(3) 求職活動報告書(様式第1号―3)

(4) 育児休業等取得時に既に保育利用中の満3歳未満の子どもに係る継続利用願兼意見書(様式第1号―4)

3 第6条の規定により海津市立認定こども園への入所の承諾を受けた者は、延長保育申込書(様式第1号―5)により海津市立認定こども園で実施する延長保育を利用することができる。

(教育・保育給付認定の結果の通知)

第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第4条 法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の申請は、子どものための教育・保育給付認定(変更)申請書兼認定こども園等入園申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請のうち、法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども又は同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが同項第1号の教育・保育給付認定へ変更の申請を行う場合には、教育・保育認定の変更に係る理由書(様式第1号―6)を添付して提出するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定)

第5条 法第23条第2項及び第3項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定に係る入所承諾等)

第6条 市長は、保育の利用を承諾し、又は解除したときは、入所承諾書(様式第5号)又は解除通知書(様式第6号)により、入所の申込みをした児童又は保育の利用児童の保護者に対し通知するものとする。

(教育・保育給付認定に係る入所依頼等)

第7条 市長は、児童を海津市立の特定教育・保育施設(以下「海津市特定教育・保育施設」という。)に入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託する場合を含む。)は、入所依頼書(様式第7号)を当該海津市特定教育・保育施設の長に対し、送付するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた海津市特定教育・保育施設の長は、入所させる旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受諾(不承諾)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、海津市特定教育・保育施設の利用を解除するとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託する場合を含む。)は、当該海津市特定教育・保育施設の長に対し、解除通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(教育・保育給付認定に係る利用者負担額等に関する事項の通知)

第8条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による利用者負担額に関する通知は、海津市特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則(令和4年海津市規則第4号。以下「市長規則」という。)第3条第4項の規定により行うものとする。

2 府令第7条第1項第2号の規定による食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項の通知は、市長規則第9条の規定により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 府令第14条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、家庭状況等変更届(様式第11号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第11条 府令第16条第2項の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の申請)

第12条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第14号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請等)

第13条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の取消し等の通知)

第14条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第17号)により当該施設の設置者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認事項に係る公示)

第15条 市長は、次に掲げる場合には、当該特定教育・保育施設の設置者の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項の公示を行うものとする。

(1) 第12条第1項及び第2項の確認をしたとき。

(2) 第14条の確認の取消し又は同条の確認の全部若しくは一部の効力の停止をしたとき。

(法附則第9条第1項第1号ロにおける市町村が定める額)

第16条 法附則第9条第1項第1号ロにおける市町村が定める額は、同号ロの当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イの内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号イ(2)における市町村が定める額)

第17条 法附則第9条第1項第2号イ(2)における市町村が定める額は、同号イ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第2号ロ(2)における市町村が定める額)

第18条 法附則第9条第1項第2号ロ(2)における市町村が定める額は、同号ロ(2)の当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号イ(2)における市町村が定める額)

第19条 法附則第9条第1項第3号イ(2)における市町村が定める額は、同号イ(2)の当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額から同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(法附則第9条第1項第3号ロ(2)における市町村が定める額)

第20条 法附則第9条第1項第3号ロ(2)における市町村が定める額は、同号ロ(2)の当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額から同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除して得た額とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第21条 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第18号)によるものとする。

2 申請者は、前項に規定する申請書を補う書類として、府令第28条の3第2項本文に規定する書類を添付して提出するものとする。ただし、法第30条の4第1号に該当する者については、この限りでない。

(施設等利用給付認定の結果の通知)

第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第19号)によるものとする。

2 法第30条の5第4項の規定により同条第1項の規定による申請を却下する場合は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、子育てのための施設等利用給付認定延期通知書(様式第21号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第23条 法第30条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第22号)により通知を行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第24条 法第30条の9第2項の規定による支給認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第25条 府令第28条の12第1項の規定による施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第24号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第26条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出)

第27条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第26号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第28条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第27号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)

第29条 市長は、法第58条の10第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第28号)により当該特定子ども・子育て支援施設等に通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認事項に係る公示)

第30条 市長は、次に掲げる場合には、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項の公示を行うものとする。

(1) 第26条の確認をしたとき。

(2) 第28条の確認の辞退があったとき。

(3) 第29条の確認の取消し又は同条の確認の全部若しくは一部の効力の停止をしたとき。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市子ども・子育て支援法施行細則

令和4年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年7月31日 規則第28号
令和6年3月25日 規則第12号