○海津市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

令和4年3月31日

規則第20号

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海津市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則

令和4年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 規則第20号