○海津市子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号の市町村が定める時間を定める規則
令和4年3月31日
規則第20号
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
令和4年3月31日 規則第20号
(令和4年4月1日施行)