○海津市立認定こども園一時預かり事業の実施に関する要綱
令和4年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、一時的な保育等の需要に対応するため、認定こども園一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、認定こども園幼稚部を利用する児童(以下「1号認定子ども」という。)又は認定こども園を利用していない就学前児童(以下「未就園児」という。)であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の就労時間等の勤務形態により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れその他私的理由により一時的に保育が必要となる児童
(事業の実施)
第3条 事業は、海津市立認定こども園条例(平成27年海津市条例第14号)第3条に掲げる認定こども園で実施するものとし、事業の実施に当たっては、次に掲げる実施形態とする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1項第1号イ、ニ及びホ並びに同項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び保育の内容に関する基準を遵守すること。
(2) 規則第36条の35第1項第1号ロ及びハ並びに同項第2号ロ及びハの規定に基づき、児童の年齢及び人数に応じて当該児童の処遇を行う者(以下「保育従事者」という。)を配置し、そのうち保育士を2分の1以上とし、かつ、当該保育従事者の数は2人を下ることはできないこと。ただし、保育所等と一体的に事業を実施し、当該保育所等の職員(保育従事者に限る。)による支援を受けられる場合には、保育士1人で処遇ができる児童数の範囲内において、保育従事者を保育士1人とすることができる。
(3) 日々の対象児童の受入れについては、認定こども園の実情に応じて対応すること。
(保育期間)
第4条 事業の保育期間は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども
ア 教育が提供される期間
イ 土曜日及び長期休業期間
(2) 未就園児
イ その他の児童は、保育を要する時間
(保育時間)
第5条 事業の保育時間は、保育所の開所時間内とする。
(利用の申請)
第6条 対象児童の保護者は、事業を利用しようとするときは、当該利用の日の前日までに一時預かり利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第7条 対象児童の保護者は、事業の利用に要する経費として1日の利用につき次の各号のいずれかに定める費用を負担しなければならない。ただし、海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業における無料利用券取扱に関する要綱(令和4年海津市告示第53号)により定める一時預かり事業無料利用券を利用する場合は、この限りでない。
(1) 第4条第1号アの利用(1号認定こどもの教育が提供される時間の前後)の場合
区分 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 午後3時から午後7時まで |
利用者負担額 | 100円 | 100円/時間 |
区分 | 4時間以下 | 4時間超8時間以下 | 8時間超 |
利用者負担額 | 1,000円 | 2,200円 | 2,800円 |
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。