○海津市幼児教育・保育研究会設置等に関する要綱

令和4年3月31日

告示第45号

(設置)

第1条 本市における幼児教育及び保育に関する事項について、調査及び研究をし、その推進を図るため、海津市幼児教育・保育研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次に掲げる事項について調査及び研究する。

(1) 市の幼児教育及び保育の基本理念と目標に関すること。

(2) 認定こども園及び小学校の連携を図るシステムの構築に関すること。

(3) 幼児教育及び保育の内容の指針策定に関すること。

(4) 幼児教育及び保育の研修等の内容の検討及び運営に関すること。

(5) その他市における幼児教育及び保育の全般のあり方に関すること。

(組織)

第3条 研究会は、次に掲げる者のうちから委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市立認定こども園保育教諭

(3) 私立認定こども園保育士

(4) 市立小学校教諭

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要があると認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が、前条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 研究会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 研究会に必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、こども未来課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

海津市幼児教育・保育研究会設置等に関する要綱

令和4年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 告示第45号