○海津市特定教育・保育施設等指導監査実施規程

令和4年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき特定教育・保育施設等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)に対し実施する指導監査に関し、必要な事項を定め、教育・保育の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図ることを目的とする。

(実施方針)

第2条 指導監査は、次に掲げる方針に基づき行う。

(1) 指導監査の実施に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに、特定教育・保育施設等の設置者等の理解及び協力が得られるよう配慮する。

(2) 指導監査は、形式的又は画一的にならないように留意し、単に問題点を指摘するのではなく、問題解決及び運営改善のための具体的な助言及び指導を行う。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、特定教育・保育施設等のうち、市による法第27条第1項又は第29条第1項に規定する確認を受けたものとする。

(指導の形態)

第4条 指導は、集団指導及び実地指導とする。

(集団指導)

第5条 集団指導は、市が、海津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年海津市条例第33号)に規定する基準(以下「基準等」という。)、施設型給付費等の請求方法、制度改正の内容等に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

2 集団指導の実施に当たっては、当該期日、場所、予定される指導内容その他必要な事項を文書により通知する。

(実地指導)

第6条 実地指導は、基準等の遵守状況、集団指導の状況、県等が行う認可等に関する事務の状況、他の市町村の実施体制等を勘案して、市が、実地による指導を要すると認める特定教育・保育施設等を対象に、運営状況、会計及び人事管理等に関する書類の審査並びに設置者、関係職員等からの聞き取りにより定期的、かつ、計画的に行う。

2 実地指導の実施に当たっては、指導の期日の1月前までに、当該期日、事前提出資料、指導を受ける際に準備すべき資料その他必要な事項を文書により通知する。

3 実地指導は、必要に応じて他の法令に基づく実地指導等と同時に行うことができる。

4 実地指導の結果は、特定教育・保育施設等の設置者等に文書により通知し、改善を要する事項があるときは、期限を定めて改善状況、改善計画等の報告を求める。

(監査)

第7条 監査は、次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときに行う。

(1) 法第39条又は第51条の規定による勧告、命令等及び法第40条又は第52条の規定による確認の取消し等の行政上の措置(以下「行政上の措置」という。)に相当する違反の疑いがあると認められる場合

(2) 法の規定による施設型給付費等の請求に関し、不正又は著しい不当の疑いがあると認められる場合

(3) 死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身若しくは財産への重大な被害が発生するおそれがあると認められる場合

2 監査は、特定教育・保育施設等の設置者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は指導監査担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査の結果、行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して、文書により監査内容の通知を行うとともに、原則として、改善報告書の提出を求めるものとする。

4 監査の結果、違反疑義等が認められた場合には、必要に応じて認可等の事務を行う県等と連携を図りながら、行政上の措置を機動的に行うものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第8条 前条第4項の規定により特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分を行おうとする場合は、監査後、当該処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号に規定する聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。

(県等への情報提供)

第9条 市は、認可等の事務を行う県等に対して、監査結果の通知、行政上の措置及び不正利得の徴収の内容並びに改善報告書の概要について情報提供を行う。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

海津市特定教育・保育施設等指導監査実施規程

令和4年3月31日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)