○海津市環境パトロールボランティア登録要綱
令和4年7月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で発生する廃棄物の不法投棄に関する情報等を把握し、早期発見及び迅速な対応による快適な生活環境の確保と環境美化の促進を図るため、海津市環境パトロールボランティア(以下「環境ボランティア」という。)を登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の対象)
第2条 環境ボランティアの登録を受けることができる者は、市内に住所を有する個人又は団体で、市内の環境に関心があり、第6条の活動を無償で行う当該個人又は団体を構成する者の年齢が18歳以上のものとする。
(身分)
第3条 環境ボランティアの身分は、無償のボランティアとする。
(登録)
第4条 環境パトロールの登録を受けようとする者は、海津市環境パトロールボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、環境ボランティアに登録したときは、海津市環境パトロールボランティア登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を申請者に交付する。
(登録の変更等)
第5条 登録証を受けた者は、登録内容に変更があったときは、海津市環境パトロールボランティア登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 登録証の交付を受けた者は、登録を辞退するときは、海津市環境パトロールボランティア登録辞退届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(活動内容)
第6条 環境ボランティアは、次に掲げる事項に関する情報を把握した場合は、支障のない範囲で口頭等の方法により市生活・環境課に連絡するものとする。
(1) ごみの散乱及び不法投棄に関する情報
(2) 飼い犬等のふん害に関する情報
(3) 廃棄物の野外焼却に関する情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第14条に定める焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却を除く。)
(4) その他の環境に関する情報
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、環境ボランティアの登録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。