○海津市地域子育て支援拠点事業実施規程
令和4年3月31日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民が安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じることができる社会環境を形成し、子育てを地域全体で支援する地域力の創出に寄与することを目的として行う地域子育て支援拠点事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所等)
第2条 本事業は、公共施設の空きスペース等を活用し、次に掲げる要件を具備した常設の地域子育て支援拠点を開設して実施するものとする。
(1) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。
(2) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する乳幼児及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の促進
(2) 子育て等に関する相談の実施
(3) 子育て支援に関する情報の提供
(4) 講習等の実施
(5) その他子育てに関する支援
(職員)
第5条 地域子育て支援拠点には、子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2人以上配置し、所長その他必要な職員を置くことができる。
(1) ひろば型 子育てに関し相当の知識・経験を有する者2名以上
(2) センター型 保育士2名以上
2 職員は、職務上知り得た個人情報については、業務以外に用いてはならない。
(開設日等)
第6条 本事業の開設日及び開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び事業実施施設の休館日等に当たる日は、事業を実施しない。
(2) 開設時間 開設日の午前9時から午後3時まで
(事業の委託)
第7条 市長は、本事業の実施について、本事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。