○海津市保育所等の広域利用に係る取扱規程

令和4年3月31日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 市内に入所可能な保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)が見つからない児童を、市外の保育所等を利用させることの取り扱い及び市内に住所を有しない児童に市内の保育所を利用させることについて、必要な基準を定めることを目的とする。

(市外の保育所等を利用できる児童)

第2条 広域利用により市外の保育所等を利用できる児童の要件は、本市より保育を必要とする認定を受けた児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当するため市内に入所可能な保育所等が見つからない場合とする。

(1) 里帰り出産する場合

(2) 保護者のいずれかの勤務先が市外にあり勤務形態及び通勤時間等から市の区域内の保育所等における保育が困難な場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(市内の保育所等を利用できる児童)

第3条 広域利用により市内に住所を有しない児童が、市内の保育所等を利用できる要件は、居住地の市町村より保育を必要とする認定を受けた児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当するため居住地の市町村に入所可能な保育所等が見つからない場合とする。ただし、広域利用の対象児童は、各保育所等の受入可能年齢とする。

(1) 本市又は近隣市に里帰り出産する場合

(2) 保護者のいずれかの勤務先が本市にあり、勤務形態及び通勤時間等から居住地の市町村の保育所等における保育が困難な場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(関係市町村との調整)

第4条 広域利用に当たっては、関係市町村と事前の調整、合意を行った上で、各保育所等に対して利用の要請を行うものとする。

2 市内に住所を有しない児童に市内の保育所等を利用させる場合は、市内各保育所等の定員の空き状況を考慮し、市内の保育を必要とする児童の途中入所に支障が出ない範囲内とすること。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

海津市保育所等の広域利用に係る取扱規程

令和4年3月31日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月31日 訓令甲第5号