○海津市立認定こども園に関する苦情解決の組織及び取扱規程
令和4年3月31日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、海津市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)において提供するサービスの利用者等からの苦情に対して、利用者の権利を擁護し、社会性及び客観性を確保した適切な解決を図るための組織を設置し、運営することに関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 利用者等からの苦情を解決するため苦情解決責任者を置き、また苦情の受け付けを行う苦情受付担当者を置く。
2 苦情解決に社会性及び客観性を確保するため、第三者委員を設置する。
(解決責任者及び受付担当者)
第3条 苦情解決責任者は、認定こども園の管理責任者とし、苦情受付担当者は、施設の係長相当職とする。
(第三者委員)
第4条 第三者委員は、市長が委嘱する。
2 第三者委員の定数は10人以内とする。
3 第三者委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 第三者委員に欠員が生じたときは、速やかに補充する。
5 補欠により就任した第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第三者委員は、実費弁償を除き無報酬とする。
(受付担当者の職務)
第5条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。
2 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情の受け付けに際し、別に定める事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
3 苦情受付担当者は、受け付けた苦情は全て、苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意志表示をしたときは、第三者委員への報告を行わない。
4 苦情受付担当者は、投書等匿名の苦情については、第三者委員に報告する等必要な対応を行う。
5 苦情受付担当者は、苦情の受け付けから解決、改善までの経過と結果について、書面に記録する。
(解決責任者の職務)
第6条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いにより解決に努める。その際、必要に応じて苦情申出人又は苦情解決責任者は、第三者委員の助言を求めることができる。
2 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決の結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
3 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、一定の期間が経過した後、苦情申出人及び第三者委員に対して、その実施状況を報告する。
4 苦情解決責任者は、利用者等に対して苦情の申出、苦情の解決のための仕組み等について、別に定める苦情申立に関する説明書により説明し、及び周知する。
(第三者委員の権限)
第7条 第三者委員は、直接、利用者等からの苦情を受け付けることができる。
2 第三者委員は、苦情申出人の明確に拒否する意思表示があった場合を除き、全ての苦情について苦情受付担当者から報告を受ける。
3 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情の内容の報告を受けたときは、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。
4 第三者委員は、苦情受付担当者から報告を受けた苦情について、解決案の調整及び助言を行う。
(第三者委員の立会い)
第8条 第三者委員は、苦情申出人と苦情解決責任者との解決のための話し合いに立ち会う。この立ち会いは、次により行う。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話合いの結果又は改善事項等の書面での記録と確認
2 第三者委員の立会いは、苦情解決責任者から要請することができる。
(利用者への周知)
第9条 利用者に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先や、苦情解決の仕組みを記載した別に定める苦情申立に関する説明書により説明し、及び周知する。
2 利用者に対して前項に定める必要事項を記し、施設内に掲示するとともに、パンフレット等を作成して利用者に提示し、及び説明する。
(苦情の受付事項)
第10条 利用者等からの苦情の申出は、次の事項を別記の書式の書面により記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出人の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(苦情解決の記録、報告)
第11条 苦情受け付けから解決及び改善までの経過と結果について、書面に記録する。この記録は苦情受付担当者が行う。
2 苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、その状況を報告する。この報告は苦情解決責任者が行う。
(書類の整備)
第12条 利用者からの苦情の申出に対し、その適切な解決を図るため、業務の行程に従い次の書類を整備する。
(1) 苦情受付書(様式第1号)
(2) 苦情受付報告書(様式第2号)
(3) 苦情解決結果報告書(様式第3号)
(公表)
第13条 利用者からの苦情の申出及び解決の結果について、個人の情報に関するものを除き、広報誌、施設だより等により公表する。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令甲第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。