○海津市病児・病後児保育事業実施規程

令和4年3月31日

訓令甲第7号

(目的)

第1条 この訓令は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与するため、病気の回復期にある児童及び病気の回復期に至っていない児童が集団保育の困難な期間その児童を一時的に預かる病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 病児・病後児保育 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないこと又は病気の回復期にあることから、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、保育所等における集団保育が困難な児童を一時的に保育することをいう。

(2) 多子世帯 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を3人以上現に扶養する世帯のことをいう。

(3) 保護者 対象児童を現に扶養する者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、市とし、市長が適切と認める適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施者」という。)に事業の運営を委託するものとする。

(対象となる児童)

第4条 病児・病後児保育の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本市に住所を有する児童、又は協定を結んだ市町村の児童

(2) 小学生以下の児童

(3) 病気回復期又は回復期に至らないが、当面症状の急変が認められない時期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、かつ、集団保育が困難である児童

(4) 保護者の勤務、疾病又は事故等により家庭での保育が困難な児童

2 市長は、特に必要であると認めたときは、前項第2号に該当しない児童についても、対象児童とすることができる。

(実施施設の要件)

第5条 事業の実施施設は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 専従の看護師及び保育士がそれぞれ1名以上配置されていること。

(2) 保育室、調理室又は安静室等事業の実施に必要な設備を有すること。

(3) 1日当たり3人以上利用できること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を必要とする対象児童に対し必要な処遇が確保されていること。

(利用日数)

第6条 事業の利用日数は、第8条で定める施設の休業日を除く連続して7日までとする。ただし、対象児童の健康状態及び保護者の状況により市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第7条 事業の利用時間は、午前8時から午後7時までの間とする。

(休業日)

第8条 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の手続)

第9条 事業の利用を希望する者は、あらかじめ病児・病後児保育登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、登録を受けなければならない。

2 事業の利用は、病児・病後児保育利用申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)及び医師連絡票(病児・病後児保育室診療情報提供書)(様式第3号)により、申し込まなければならない。

3 実施者は、前項の申し込みについて、病児・病後児保育利用申込受付記録表(様式第4号)により、毎月の利用状況を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(利用の解除)

第10条 実施者は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施を行わないとし、又はその実施を解除することができる。

(1) 入院治療が必要と認められるとき。

(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施が困難と市長又は実施者が認めたとき。

(費用の負担)

第11条 事業を利用している保護者(以下「利用者」という。)は、事業に要する費用の一部として、児童1人1日当たり次の表に定める負担金を納付しなければならない。

利用者の世帯区分

利用時間

負担金

生活保護世帯

8時から19時まで

0円

多子世帯

8時から19時まで

0円

その他の世帯

8時から17時まで(4時間以内)

1,000円

8時から17時まで(4時間超え)

2,000円

17時から19時まで

1,000円/1時間

2 前項に規定する費用は、市長又は実施者が指定する期日までに納付しなければならない。

3 事業を利用している児童の症状の急変等に伴う医師の診察又は、治療を受けた時の医療費及び児童の飲食物費等は、利用者が別に負担するものとする。

4 市長は、保護者が負担する費用を実施施設の収入として収受させることができる。

5 市長は、第1項の表に規定する多子世帯に対し、対象児童が病児・病後児保育を利用したときは、その負担金を免除することができる。

(届出事項)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに実施者に届け出なければならない。

(1) 申請書又は申込書の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 児童に疾病又は事故が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長又は実施者が必要があると認めるとき。

(免除資格の認定)

第13条 第11条第5項の規定により負担金の免除を受けようとする児童の保護者は、病児・病後児保育利用者負担金免除資格認定申請書(様式第5号)を市長に提出して、児童の免除資格の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「免除資格者」という。)に対し、病児・病後児保育利用者負担金免除資格認定証(様式第6号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の提示)

第14条 免除資格者及びその保護者は、免除資格者が病児・病後児保育を利用するとき、病児・病後児保育事業実施施設に認定証を提示しなければならない。

2 病児・病後児保育事業実施施設は、認定証の提示を受けたときは、当該免除資格者に係る負担金を徴収しないものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市病児・病後児保育事業実施規程

令和4年3月31日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)