○海津市認定こども園等職員麻しん風しん予防接種助成規程
令和4年3月31日
訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市立認定こども園等からの麻しん風しん感染の拡大を防止し、妊婦の先天性風しん症候群の予防等を図るため、妊婦と接する機会の多い市立認定こども園等の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)で、麻しん風しんの予防接種を受けた者に対し、接種費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次の予防接種とする。
(1) MR(麻しん風しん混合)予防接種
(2) 麻しん単独の予防接種
(3) 風しん単独の予防接種
(対象者)
第3条 助成の対象者は、本市の職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(他の地方公共団体における麻しん風しんの予防接種に係る助成を受けることができる者を除く。)で、麻しん風しんの罹患歴がなく、麻しん風しんの予防接種をしたことがないもの(不明な場合を含む)又は抗体検査により麻しん風しんの抗体を十分保有していないと判断されたものとする。
(1) 幼保連携型認定こども園に従事する職員
(2) 子育て支援センターに従事する職員
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、接種費用の2分の1に相当する額(当該額が6,000円を超えるときは、6,000円)とし、対象者1人当たり1回に限り、当該接種を受けた職員本人に助成する。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする職員は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、認定こども園等職員麻しん風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(別記様式)に、接種費用に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた職員があるときは、その職員から既に交付した助成金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。