○海津市ふるさと海津応援寄附金推進事業実施要綱

令和4年9月7日

告示第96号

海津市ふるさと海津応援寄附金推進事業実施要綱(平成26年海津市告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、ふるさと海津応援寄附(以下「ふるさと納税」という。)を行った者(以下「寄附者」という。)に対して返礼品を贈呈する海津市ふるさと海津応援寄附金推進事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 寄附者から寄附されたふるさと納税をいう。

(2) 返礼品 寄附者に贈呈する地元特産品等をいう。

(寄附の申込み)

第3条 ふるさと納税の申込みは、岐阜県海津市ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)によるものとする。ただし、インターネットを経由した申込みによりふるさと納税に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

(寄附金受領証明書の発行)

第4条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、速やかに寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(返礼品の贈呈)

第5条 市長は、寄附金を受領したときは、寄附金の額に応じ、本市が定める返礼品の中から寄附者が希望するものを贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない、又は市内に住所を有する者が寄附した場合は、この限りでない。

(業務委託)

第6条 市長は、本事業の効果的な運営を図るために必要と認める事業内容について、専門的知見を要する事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(返礼品取扱事業者参加資格要件)

第7条 本事業への参加資格がある返礼品取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当している法人若しくは団体又は個人事業者(以下この号において「法人等」という。)であること。

 市内に事業所又は工場等を有しているものであること。ただし、市内で生産された製品又は原材料等を用いた製品を販売している場合は、この限りでない。

 市長が特に認めた法人等であること。

(2) 本市と連絡が取れる事務担当者を配置しているものであること。

(3) 返礼品の受発注及び納品の管理等のため、ファクシミリ又はインターネットに接続できる環境を有するものであること。

(4) 市税等の滞納がないものであること。

(5) 個人情報の取扱いについて、関係法令を遵守できるものであること。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当しないものであること。

(7) ふるさと納税のPRに積極的に協力できるものであること。

(8) 第15条に規定する返礼品が1つ以上あるものであること。

(9) 次条に規定する誓約書の内容を遵守し、誠実に本事業に協力できるものであること。

(登録の申込み)

第8条 本事業に参加しようとするものは、「ふるさと海津応援寄附金」返礼品取扱事業者登録申込書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 商品の画像

(2) 会社、商品等のパンフレット(任意)

(取扱事業者の承認)

第9条 市長は、前条の規定による提出があったときは、登録の可否を決定し、「ふるさと海津応援寄附金」返礼品取扱事業者登録承認(不承認)通知書(様式第5号)により提出者に通知するものとする。

2 前項の規定による承認の有効期間は、当該承認の属する年度の末日までとする。ただし、当該年度の3月1日までに「ふるさと海津応援寄附金」返礼品取扱事業者登録取消通知書(様式第6号)による通知又は辞退届出書(様式第7号)の提出がない場合は、有効期間が自動継続するものとする。

(取扱事業者の登録内容の変更)

第10条 前条の規定により登録の承認を受けた取扱事業者は、第8条に規定する申込みに係る登録事項のうち、住所、会社名、代表者名、電話番号及び連絡先のいずれかに変更があったときは、速やかに本市に報告しなければならない。

(取扱事業者の募集)

第11条 取扱事業者の募集は、随時行うものとする。

(取扱事業者の責務等)

第12条 取扱事業者は、本事業に係る事務の処理の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 返礼品の提供に係る事故又はトラブル等に関しては、取扱事業者の責任において適切に処理するものとする。

3 市のホームページ、チラシ並びにふるさと納税ポータルサイト等に掲載する返礼品の写真及び説明書等については、原則として、取扱事業者が準備し、その経費についても取扱事業者が負担するものとする。

(取扱事業者の承認の取消し)

第13条 市長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の承認を取り消し、「ふるさと海津応援寄附金」返礼品取扱事業者登録取消通知書(様式第6号)により取扱事業者に通知するものとする。この場合において、本市は、取扱事業者に損害が生じた場合もその責めを負わない。

(1) 第7条又は第15条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 申込内容に虚偽があったとき。

(3) 申込内容に変更があったにもかかわらず、その報告がされていないとき。

(4) 合理的な理由がなく、市からの返礼品の情報提供要請に応じないとき。

(5) 本市又は寄附者に損害を及ぼす行為があったとき、又は損害を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 返礼品の品質等に対し寄附者からクレームが寄せられ、当該クレームの解決又は改善が見込まれないとき。

(7) 本市又は委託事業者に対して、不当な要求や業務の遂行を妨げる行為があったとき。

(8) 寄附者の個人情報を返礼品の送付以外の目的で使用したとき。

(9) その他市長がふさわしくないと認めたとき。

(登録の辞退)

第14条 返礼品取扱事業者が登録を辞退しようとするときは、辞退日の30日前までに、辞退届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。なお、届出の遅れにより不利益が生じた場合、市はその責めを負わない。

(返礼品の要件)

第15条 返礼品は、次の要件を全て満たす地元特産品等とする。

(1) 平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条に規定する総務大臣が定める基準及びこの告示に関する総務省通知に適合するものであること。

(2) 品質及び数量において、安定供給が見込めるものであること。

(3) 返礼品の出荷依頼を受けた後、速やかに寄附者に送付することが可能であること。ただし、あらかじめ配送時期を定めている場合は、この限りでない。

(4) 食料品(農作物及び精肉を除く。)及び飲料品については、原則として、寄附者に到着後の賞味期限が5日以上保証されているものであること。

(5) 生産、製造及び販売に関する法令等を遵守しているものであること。

(6) 返礼品が役務(サービス)の場合は、次の要件を全て満たすこと。

 原則として、市内において提供される役務(サービス)であること。

 役務(サービス)の主要な部分が相当程度本市に関連性があること。

 寄附者に対して、当該役務(サービス)の提供が受けられることが分かる利用券を発行し、原則として、発行から1年程度の有効期限を有すること。

(返礼品の提案)

第16条 取扱事業者は、提供しようとする返礼品について商品提案書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(返礼品の承認)

第17条 市長は、前条の規定による提出があったときは、承認の可否を決定し、「ふるさと海津応援寄附金」返礼品登録承認(不承認)通知書(様式第9号)により取扱事業者に通知するものとする。

(返礼品の登録内容の変更)

第18条 取扱事業者は、承認を受けた返礼品の内容を変更し、又は取り下げるときは、速やかに本市に報告しなければならない。

(返礼品の登録の取消し)

第19条 市長は、登録した返礼品が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その返礼品の登録を取り消すことができ、「ふるさと海津応援寄附金」返礼品取消通知書(様式第10号)により取扱事業者に通知するものとする。

(1) 返礼品が第15条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 寄附者からの返礼品の申込みが年間を通じて1件もないとき。

(3) 市長が返礼品としてふさわしくないと認めるとき。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市ふるさと海津応援寄附金推進事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続きその他の行為から適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市ふるさと海津応援寄附金推進事業実施要綱

令和4年9月7日 告示第96号

(令和4年9月7日施行)