○海津市遺留金品取扱要綱
令和4年9月16日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、身寄りのない者が死亡し、その相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)がいることが確認されない等、やむを得ない事情により、市長が死亡者の遺留金及び遺留品(以下「遺留金品」という。)の引渡しを受けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 死亡者 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者が死亡し、かつ、相続人等に死体を引渡しができない者をいう。
(2) 遺留金 死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。
(3) 遺留品 死亡者が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。
(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。
(5) 相続人 民法第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈を受ける者をいう。
(6) 葬祭基準額 生活保護法第18条の規定による葬祭扶助の基準額をいう。
(遺留金品の捜索)
第4条 市長は、必要に応じて2人以上の職員を派遣し、民生委員、家主、医療機関職員又は社会福祉施設職員の立会いの下に遺留金品を捜索することができる。この場合において当該立会いをした者に状況を確認し、遺留金品等確認書(様式第3号)を作成するものとする。
(遺留金品の保管)
第5条 遺留金品の保管については、次に掲げる遺留金品の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、適切に保管するものとし、葬祭を行うものに必要な費用に払戻金を充てて、なお余剰金がある場合は、遺留金品管理台帳に必要事項を記録するものとする。
(3) 定期預金証書、預金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品管理台帳に写真、印影等を含めて必要事項を記入の上、遺留金に準じて取り扱い、預金通帳は記帳を行い、通帳残高を明らかにしなければならない。
(4) 遺留品(遺骨を除く。) 遺留金品管理台帳に記録の上、原則として相続人等への引渡しが完了するまでの間は散逸しないようとりまとめて保管するものとする。ただし、衣類等保管することで毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合は、遺留金品管理台帳にその旨を記録の上、廃棄することができる。
(5) 遺骨 遺留金品管理台帳に記録の上、原則として相続人等への引渡しが完了するまでの間は保管するものとする。ただし、相続人等が引受けを拒否した場合は、収骨をしない。
(相続人等の調査)
第6条 市長は、死亡者の相続人等が明らかでない場合は、速やかに戸籍謄本の照会、関係者への聞き取り等により、相続人等の存否について調査を行うものとする。
3 相続人等が存在しない場合又は相続人等が遺留金品の引受けを拒否した場合は、遺留金品受付簿及び遺留金品管理台帳に必要事項を記録し、現金については、速やかに歳入歳出外会計のその他保管金に入金し、有価証券については、保管庫等で適切に保管するものとし、併せて、速やかに家庭裁判所に対して相続財産の清算人の選任の申立てを行い、選任された相続財産の清算人に遺留金品を引き渡すものとする。ただし、相続財産の清算人を選任し難い場合は、現金については民法第494条の規定に基づく弁済供託を行い、定期預金証書、預金通帳、附属する印章及び遺留品については第5条第4号の規定を準用するものとする。
(関係書類の保存年限)
第9条 この告示に基づき作成される書類の保存年限は、遺留金品の引渡しがなされなかった場合は永年保存とし、引渡しがされた場合は完結する日の属する年度の年度末から5年間保存するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、遺留金品の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月1日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。