○海津市企業誘致等土地利活用推進本部設置規程

令和4年9月9日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 産業導入地区の設定など、本市の戦略的な土地利活用の方策を様々な角度から検討するため、海津市企業誘致等土地利活用推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 東海環状自動車道西回り区間の開通を見据えた企業誘致の促進に関すること。

(2) 市有財産の利活用に関すること。

(3) その他戦略的な土地利活用に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長1人、副本部長1人、本部員若干人をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は、総務部長をもって充てる。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故等があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務部参事未来創生マネージャー

(2) 産業経済部長

(3) 建設水道部長

(4) 教育委員会事務局長

(5) 産業経済部次長

(推進本部の会議)

第4条 推進本部の会議については、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に推進本部以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(土地利活用検討チーム)

第5条 推進本部には、第2条各号に規定する所掌事項について調査又は検討するため、土地利活用検討チーム(以下「検討チーム」という。)を置くことができる。

2 検討チームは、リーダー1人、サブリーダー1人、チーム員若干人をもって組織する。

3 リーダーは、産業経済部長をもって充て、サブリーダーは、産業経済部次長をもって充てる。

4 サブリーダーはリーダーを補佐し、リーダーに事故等があるときは、その職務を代理する。

5 チーム員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

(3) 農林振興課長

(4) 観光振興課長

(5) 建設課長

(6) 東海環状推進室長

(7) 住宅都市計画課長

(8) 上下水道課長

(9) 商工振興・企業誘致課長

(10) 企業誘致推進室長

6 検討チームの会議については、リーダーが招集し、これを主宰する。

(ワーキンググループ)

第6条 検討チームには、検討チームを補佐するため、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、グループ長1人、グループ員若干人をもって組織する。

3 グループ長は、商工振興・企業誘致課長をもって充てる。

4 グループ員は、検討チームに所属する課の職員のうちから、当該所属長に推薦された課長補佐又は係長の職にある者をもって充てる。

5 ワーキンググループは、グループ長が招集し、これを主宰する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、商工振興・企業誘致課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月1日訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

海津市企業誘致等土地利活用推進本部設置規程

令和4年9月9日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)