○海津市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則

令和4年12月15日

規則第45号

(課税免除申請書等の様式)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める通知書の様式は、様式第2号とする。

(届出)

第3条 前条第2項の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 様式第3号

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 様式第4号

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、当該対象者に対してその旨を様式第5号により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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海津市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条…

令和4年12月15日 規則第45号

(令和4年12月15日施行)