○海津市子育て世帯負担軽減給付金給付事業支給事務実施要綱
令和4年11月30日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、「岐阜県子育て世帯負担軽減給付金給付事業支給要領について」(令和4年10月28日付け子支第534号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症が長期化する中、原油価格等の高騰の影響を受ける子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、海津市子育て世帯負担軽減給付金給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯負担軽減給付金 前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記に掲げる子育て世帯負担軽減給付金が支給される者をいう。
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が子育て世帯負担軽減給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(子育て世帯負担軽減給付金の支給等)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、子育て世帯負担軽減給付金を支給する。
2 前項の規定により支給する子育て世帯負担軽減給付金の金額は、別記に掲げる者1人につき1万5,000円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯負担軽減給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は、令和4年12月15日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯負担軽減給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、次に掲げる方式により行う。
(1) 児童手当口座等振込方式 市が把握する令和4年11月分の児童手当振込時等における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 支給対象者のうち、市が子育て世帯負担軽減給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する子育て世帯負担軽減給付金に係る市の申請受付開始日は、令和5年1月4日とする。
2 申請期限は、令和5年1月31日とする。
3 支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が子育て世帯負担軽減給付金申請書(様式第3号)(以下「申請書」という。)を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から申請を受けた金融機関の口座に振り込む方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(子育て世帯負担軽減給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、子育て世帯負担軽減給付金給付事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、子育て世帯負担軽減給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯負担軽減給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯負担軽減給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て世帯負担軽減給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別記(第2条関係)
支給対象
1 海津市子育て世帯負担軽減給付金給付事業における給付金(以下「給付金」という。)は、次のアからウまでのいずれかに該当する者に対して支給する。
ア 令和4年11月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の認定を海津市から受けている者又は法第17条第1項に規定する公務員であって、同項の表の下欄に掲げる者から児童手当の認定を受けているもの(以下「公務員」という。)であり、かつ、令和4年10月31日(以下「基準日」という。)において、海津市内に住所を有するもの。ただし、法第3条第3項に規定する施設等入所児童(里親に委託されている児童を除く。)に係る児童手当の受給者を除く。
イ 基準日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者(配偶者を有している者を除く。以下「高校生等」という。)を養育する者のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者。ただし、所得額が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額未満の者で、基準日において、海津市内に住所を有する場合に限る。
ウ 基準日において、高校生等が委託されている里親のうち、当該高校生等の生計を維持する程度の高い者で、基準日において、海津市内に住所を有するもの。ただし、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の2第1項に規定する短期間の委託をされている者を除く。
① 基準日の翌日から支給日までの間に受給者等が死亡した場合(2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から、給付金の支給が決定されるまでの間に受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給要件児童又は高校生等を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
3 1・2の規定にかかわらず、海津市長が特に必要と認める者に対して支給する。