○海津市防災協力パートナー登録制度要綱
令和4年12月8日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、事業所等が保有する施設、資機材、組織力等を地域の重要な防災力と捉え、災害時における協力を申し出た事業所等を防災協力パートナー(以下「協力パートナー」という。)として登録する海津市防災協力パートナー登録制度を構築することにより、市、事業所等及び地域が連携した協力態勢を整え、本市の災害対応能力の充実を図り、もって災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事業所等」とは、市内に店舗、工場、事務所等を有する者及び市内に活動拠点を置く団体(NPО法人及びボランティア団体を含む。)をいう。
(登録手続等)
第3条 協力パートナーとして登録をしようとする事業所等は、海津市防災協力パートナー登録(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。登録された内容に変更が生じた場合においても、同様とする。
2 市長は、協力パートナーとして登録をしようとする事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業所等について登録しないものとする。
(1) 市税等を滞納している事業所等
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(3) 事業所等の役員又は役員であった者が届出の日前2年以内に当該事業所等の業務に係る刑事事件に関し起訴された事業所等(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が協力パートナーとして適当でないと認める事業所等
(登録の抹消)
第4条 市長は、協力パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 廃業したとき。
(2) 市外に移転したとき。
(3) 市内に有する店舗、工場、事務所等を第三者に譲渡し、又は売却したとき。
(4) 登録した後に前条第2項各号に該当することとなったとき。
(5) 海津市防災協力パートナー登録抹消願(様式第5号)の提出により、登録の抹消を願い出たとき。
(6) その他市長が協力パートナーとして適当でないと認めるとき。
(登録期間)
第5条 協力パートナーとして登録する期間(以下「登録期間」という。)は、海津市防災協力パートナー登録証の交付の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、登録期間が満了する日までに協力パートナーから抹消の願い出がない場合は、1年間登録期間を延長するものとし、以後同様とする。
(協力業務)
第6条 災害発生時において、協力パートナーに協力を要請する業務(以下「協力業務」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害物除去等に係る労務の提供
(2) 食料品や飲料水等の物資の提供
(3) 避難場所又は避難所等の施設の提供
(4) 負傷者等の搬送
(5) 資機材の提供
(6) その他市長が必要と認める業務
(協力の要請)
第7条 市長は、協力パートナーに協力業務を要請しようとするときは、海津市防災協力パートナー要請書(様式第6号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、次に掲げる事項について明らかにした上で、電話等により要請することができるものとする。
(1) 災害の状況
(2) 協力を必要とする場所
(3) 協力業務の内容
(4) 協力を必要とする期間
(5) その他必要な事項
(ボランティア活動保険への加入)
第8条 市長は、前条第2項の規定により協力パートナーから協力の応諾の連絡があったときは、連絡票に記載された従事者の全てについて、ボランティア活動保険に加入するものとする。
(経費等)
第9条 協力業務に要する経費等は、協力パートナーの負担とする。
(協力期間)
第10条 協力パートナーの協力期間は、災害発生後の一時的な防災協力活動として、事業所等の本来業務の支障とならない範囲とし、市と協力パートナーが協議して定める。
(台帳の公表等)
第11条 市は、協力パートナーの台帳について、市ホームページで公表するものとする。
2 協力パートナーは、自らが協力パートナーである旨を印刷物等に表示することができる。
(地域活動との連携)
第12条 協力パートナーは、市又は地域の自主防災組織等が実施する防災訓練及び研修会等の防災事業に協力し、日頃から地域との連携を図ることに努めるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。