○海津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払要綱
令和4年9月22日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(償還払の対象者)
第2条 市は、次の各号の全てに該当する者(償還払と同種のものであると本市が認める措置による費用の助成を本市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払を行う。
(1) 令和4年4月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチン若しくは組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 償還払を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払を行うことができる。
2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は、対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 償還払を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5条 償還払の申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 市長は、償還払を受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払を受けた者に対し、支給を行った償還払の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市は、償還払を行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払に係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、償還払に係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月24日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
助成回数 | HPVワクチン償還額 | |
領収書等支払い額が証明できる書類の提出が可能な場合 | 最大3回まで | 接種費用実費。ただし1回あたり上限16,500円 |
実費額の証明ができない場合 | 最大3回まで | 1回あたり上限13,000円 |