○海津市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則
令和5年2月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)第2条の規定により本市が処理することとなる液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に基づく事務について、法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(販売事業登録通知書等の交付)
第3条 市長は、法第3条第1項の登録の申請があった場合において、法第4条第1項の規定に該当しないと認めるときは、販売事業登録通知書(様式第1号)を申請者に交付するものとする。
(液化石油ガス販売事業者認定書等の交付)
第7条 市長は、法第35条の6第1項の認定の申請があった場合において、同項に規定する経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
(貯蔵施設等完成検査不合格書の交付)
第10条 市長は、法第37条の3第1項の規定による完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条に規定する経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した貯蔵施設等完成検査不合格書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備完成検査不合格書の交付)
第11条 市長は、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による完成検査において、充てん設備が法第37条の4第2項に規定する経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した充てん設備完成検査不合格書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備保安検査不合格書の交付)
第12条 市長は、法第37条の6第1項の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項に規定する経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記した充てん設備保安検査不合格書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。
(充てん設備の使用の休止の届出)
第13条 充てん事業者は、充てん設備の使用を休止しようとするときは、充てん設備使用休止届出書(様式第22号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。
(取下げ願い)
第14条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新の申請をした者は、申請後において当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可申請等の取下願出書(液化石油ガス関係)(様式第23号)により市長に届け出なければならない。
(立入検査証票)
第15条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、省令第135条第1項に規定する様式第61による立入検査証とする。
(補則)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。