○海津市個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び海津市個人情報保護法施行条例(令和5年海津市条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の規則で定める数)
第2条 条例第3条の規則で定める数は、1人とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき50円 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。