○海津市個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び海津市個人情報保護法施行条例(令和5年海津市条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める数)

第2条 条例第3条の規則で定める数は、1人とする。

(費用負担の額等)

第3条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき50円

写しの送付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

海津市個人情報保護法施行細則

令和5年3月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 規則第12号