○海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場の管理に関する規則
令和5年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場条例(令和5年海津市条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 キャンプ場の休業日は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第3条 キャンプ場の利用時間は、1泊の利用につき、午前12時から翌日の午前11時までとする。ただし、継続して利用する場合は、この限りでない。また、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請方法を変更することができる。
(利用の中止又は制限)
第5条 条例第6条の規定によりキャンプ場の利用を中止し、又は制限することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市に土砂災害警戒情報又は大雨警報(土砂災害)が発令されたとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は当該各号に定めるものとする。
(1) 市に土砂災害警戒情報又は大雨警報(土砂災害)が発令されたとき 全額
(2) その他市長が特に理由があると認めたとき その都度市長が定める額
(1) 国、県その他地方公共団体がその行政目的のため利用するとき。
(2) 市域で構成される公共を目的とする団体が、地域福祉の目的のため利用するとき。
(3) 市が共催、後援等となり公益又は公共目的のため利用するとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(遵守の義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャンプ場内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) キャンプ場又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく備品をキャンプ場外に持ち出さないこと。
(4) キャンプ場内に爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が定め、又は指示する事項
(キャンプ場の損傷等の措置)
第9条 利用者は、キャンプ場又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅延なくその旨を市長に届け出て、指示に従わなければならない。
(利用後の処理)
第10条 利用者は、キャンプ場又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、返還しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月26日から施行する。
(準備行為)
2 キャンプ場を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月25日から施行する。