○海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場の管理に関する規則
令和5年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場条例(令和5年海津市条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 キャンプ場の休業日は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用時間)
第3条 キャンプ場の利用時間は、別表のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請方法を変更することができる。
(ドッグランの利用登録等)
第5条 ドッグランを利用しようとする者は、その所有する犬について、あらかじめ登録を受けなければならない。
(1) 申請者の身分を証明する書類
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の鑑札
(3) 狂犬病予防法第5条第2項の注射済票又はドッグランの利用日若しくは利用登録日前1年以内に狂犬病の予防注射をした日付が確認できるもの
(4) 犬の感染症に係る3種以上のワクチンを犬の体に注射し、又は接種したことを証明する書類(作成された日から1年以内のものに限る。)
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請方法を変更することができる。
5 ドッグラン利用登録証の有効期間は、狂犬病予防法第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射をした日から1年とする。
2 市長は、ドッグラン利用登録証及びドッグラン利用券(いずれも有効期限内のものに限る。)を提示した者にドッグランの利用を許可するものとする。
(利用の中止又は制限)
第7条 条例第6条の規定によりキャンプ場の利用を中止し、又は制限することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市に土砂災害警戒情報又は大雨警報(土砂災害)が発令されたとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は当該各号に定めるものとする。
(1) 市に土砂災害警戒情報又は大雨警報(土砂災害)が発令されたとき 全額
(2) その他市長が特に理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 市長は、使用料の減免を認めるときは、羽根谷だんだん公園キャンプ場使用料減免決定通知書(様式第10号)にその旨を付して申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額することができる範囲
ア 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
ウ 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
エ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
オ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合
(2) 免除することができる範囲
ア 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合
イ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合
ウ 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合
エ 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
オ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
カ その他市長が必要と認める場合
(遵守の義務)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャンプ場内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) キャンプ場又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく備品をキャンプ場外に持ち出さないこと。
(4) キャンプ場内に爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が定め、又は指示する事項
(キャンプ場の損傷等の措置)
第11条 利用者は、キャンプ場又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅延なくその旨を市長に届け出て、指示に従わなければならない。
(利用後の処理)
第12条 利用者は、キャンプ場又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、返還しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月26日から施行する。
(準備行為)
2 キャンプ場を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月25日から施行する。
附則(令和7年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第11条を第13条とし、第8条から第10条までを2条ずつ繰り下げる改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定及び様式第5号中「第7条」を「第9条」に改め、同様式を様式第10号とし、様式第4号中「第7条」を「第9条」に改め、同様式を様式第9号とする改正規定は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場の管理に関する規則(以下「新規則」という。)による登録の申請、使用料の支払手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場の管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 新規則の規定は、施行日以後の利用の申請手続その他の行為について適用し、同日前の利用の申請手続その他の行為については、なお従前の例による。
(海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則の一部改正)
4 海津市羽根谷だんだん公園条例施行規則(平成17年海津市規則第123号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
区分 | 単位 |
キャンプサイト及びオートサイト | 1泊の利用につき、午前12時から翌日の午前11時までとする。ただし、2泊以上利用の場合は、最終日の午前11時までとする。 |
デイサイト及びドッグラン | 午前9時から午後4時まで |
備考 市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。