○海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場の管理に関する規則

令和5年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場条例(令和5年海津市条例第12号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 キャンプ場の休業日は、次に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第3条 キャンプ場の利用時間は、1泊の利用につき、午前12時から翌日の午前11時までとする。ただし、継続して利用する場合は、この限りでない。また、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請方法等)

第4条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、羽根谷だんだん公園キャンプ場利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請方法を変更することができる。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、羽根谷だんだん公園キャンプ場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の中止又は制限)

第5条 条例第6条の規定によりキャンプ場の利用を中止し、又は制限することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市に土砂災害警戒情報又は大雨警報(土砂災害)が発令されたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、その額は当該各号に定めるものとする。

(1) 市に土砂災害警戒情報又は大雨警報(土砂災害)が発令されたとき 全額

(2) その他市長が特に理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、羽根谷だんだん公園キャンプ場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、条例第8条の規定により、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、利用者は、羽根谷だんだん公園キャンプ場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 国、県その他地方公共団体がその行政目的のため利用するとき。

(2) 市域で構成される公共を目的とする団体が、地域福祉の目的のため利用するとき。

(3) 市が共催、後援等となり公益又は公共目的のため利用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用料の減免を決定したときは、羽根谷だんだん公園キャンプ場使用料減免決定通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

(遵守の義務)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャンプ場内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) キャンプ場又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく備品をキャンプ場外に持ち出さないこと。

(4) キャンプ場内に爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が定め、又は指示する事項

(キャンプ場の損傷等の措置)

第9条 利用者は、キャンプ場又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅延なくその旨を市長に届け出て、指示に従わなければならない。

(利用後の処理)

第10条 利用者は、キャンプ場又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、返還しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月26日から施行する。

(準備行為)

2 キャンプ場を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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海津市羽根谷だんだん公園キャンプ場の管理に関する規則

令和5年3月22日 規則第17号

(令和5年4月26日施行)