○海津市海津温泉宙舟の湯の管理に関する規則

令和5年3月22日

規則第18号

海津市老人福祉施設条例施行規則(平成19年海津市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市海津温泉宙舟の湯条例(令和5年海津市条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、海津市海津温泉宙舟の湯(以下「宙舟の湯」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 宙舟の湯の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月10日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日の場合は、その翌日とする。

(2) 12月31日及び1月1日

(利用時間)

第3条 宙舟の湯の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 浴場 午前10時から午後9時30分まで

(2) 宿泊室の宿泊 午後3時から翌日午前10時まで。ただし、継続して宿泊室を利用する場合は、この限りでない。

(3) 宿泊室の休憩 午前10時30分から午後3時まで

(4) 多目的室 午前10時から午後9時30分まで

(5) 交流室 午前10時から午後9時30分まで

(6) 休憩室 午前10時から午後9時30分まで

(障がいのある者等)

第4条 条例第4条第2項の障がいのある者及び要支援・要介護認定者のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 障がいのある者 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者

(2) 要支援・要介護認定者 要支援1、要支援2又は要介護1から要介護5までのいずれかの介護認定を受けた者

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 障がいのある者及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が癒しの湯又は長寿の湯を利用するとき 使用料の全額

(2) 本市に住所を有する65歳以上の者又は障がいのある者及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)が宿泊室で宿泊利用するとき 1人当たり500円

(3) 食事料(飲物料を除く。)を1人当たり3,000円以上利用して多目的室を利用するとき 使用料の全額

(4) 市がその主催する行事のため多目的室及び交流室を利用するとき 使用料の全額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、宙舟の湯の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

海津市海津温泉宙舟の湯の管理に関する規則

令和5年3月22日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月22日 規則第18号