○新一般廃棄物最終処分場建設候補地選定委員会設置要綱
令和5年1月12日
告示第4号
(設置)
第1条 南濃衛生施設利用事務組合の新一般廃棄物最終処分場の建設候補地(以下「建設候補地」という。)を選定するに当たり、厳正かつ公正に行うため、南濃衛生施設利用事務組合新一般廃棄物最終処分場建設候補地選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 建設候補地の審査に関すること。
(2) 建設候補地の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、建設候補地の審査及び選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 産業経済部長
(4) 都市建設部長
(5) 教育委員会事務局長
(6) 消防長
5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から建設候補地の決定の日までとする。
(会議)
第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法をもって代えることができるものとする。
5 会議は、非公開とする。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、生活・環境課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、市長が建設候補地を決定した日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。