○海津市出産・子育て応援交付金事業実施要綱

令和5年2月20日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、妊娠届出時から妊婦や子育て世帯に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金の支給を行う経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援交付金事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、海津市(以下「市」という。)とする。ただし、本事業の趣旨に照らして市が適当であると認める者又は団体に本事業の全部又は一部を委託することができる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 伴走型相談支援 妊婦又は産婦に対し、出産・育児等の見通しを立てるため、アンケート及び対面による面談(以下「面談等」という。)を行い、安心して出産・育児ができるよう様々なニーズに即した支援のことをいう。

(2) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。

(3) 出産応援給付金 妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)であって面談等を行ったものに支給する給付金等をいう。

(4) 子育て応援給付金 児童を養育する者(以下「養育者」という。)であって面談等を行ったものに支給する給付金等をいう。

(伴走型相談支援を行う時期)

第4条 面談等は、次に掲げる時期に行う。

(1) 妊娠届出時

(2) 妊娠6箇月から8箇月頃(妊婦が面談を希望する場合等)

(3) 出生届出後

(面談等の実施内容)

第5条 面談等の実施内容は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 妊娠届出時 妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方及び利用できるサービス等について、妊婦と一緒に確認するもの

(2) 妊娠6箇月から8箇月頃 母親学級の案内を行うとともに、出産に向けての心構え、産前産後の過ごし方、出産準備、産後の必要な手続き及び利用できるサービス等について、妊婦と一緒に確認するもの

(3) 出生届出後 産後に利用できる支援サービス等について紹介し、必要に応じて利用を案内するとともに、出産後の育児の悩みや疲れ等に対し、養育者に寄り添って相談支援を行うもの

(支給要件等)

第6条 市長は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳に記録されている者であって、別表の給付金等の区分に応じ、同表の支給対象者の欄に定めるものに対し、同表の支給額等の欄に定める出産・子育て応援給付金を支給するものとする。

(申請及び支給決定)

第7条 出産・子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により、市長に申請しなければならない。

(1) 出産応援給付金 出産応援給付金申請書(様式第1号)

(2) 子育て応援給付金 子育て応援給付金申請書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、当該申請者に対して、給付金等の支給を行うものとする。

(申請期限)

第8条 出産・子育て応援給付金の申請は、次の各号の給付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、やむを得ない場合として市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 出産応援給付金 妊娠に係る子の出生日(別表出産応援給付金の項支給対象者の欄第2号及び第3号に該当する者にあっては、事業開始日から3箇月)

(2) 子育て応援給付金 養育する児童が3歳に達する日の前日(別表子育て応援給付金の項支給対象者の欄第2号に該当する児童を養育する者にあっては、事業開始日から3箇月)

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、第6条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により、養育する児童が3歳に達する日の前日までに支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すことができる。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月20日から施行する。

別表(第6条関係)

給付金

支給対象者

支給額等

出産応援給付金

第4条第1号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する者(他の自治体から出産応援給付金(国要綱に基づく出産応援ギフトを含む。)を受給していないものに限る。)

(1) 事業開始日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

妊娠1回につき、現金5万円又は5万円相当のクーポン

子育て応援給付金

第4条第3号の時期に面談等を行った者であって、次の各号のいずれかに該当する児童を養育するもの(他の自治体から子育て応援給付金(国要綱に基づく子育て応援ギフトを含む。)を受給していない者に限る。同一の児童を養育する他者に対して、子育て応援給付金が支給された者並びに児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同号に規定する障害児入所施設等の設置者及び法人を除く。)

(1) 事業開始日以後に出生した児童

(2) 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童

養育する児童1人につき、現金5万円又は5万円相当のクーポン

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海津市出産・子育て応援交付金事業実施要綱

令和5年2月20日 告示第10号

(令和5年2月20日施行)