○海津市国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要綱
令和5年3月6日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合などにおける、国民健康保険の資格喪失の処理について必要な事項を定めるものとする。
(根拠)
第2条 資格喪失処理に当たっては、次に掲げる通知に規定された事項を遵守する。
(1) 「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付保国発1129第1号都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長宛て厚生労働省保険局国民健康保険課長通知。以下「保国発1129第1号」という。)
(2) 国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について(平成23年2月22日付保国発0222第1号都道府県民生主幹部(局)長宛て厚生労働省保険局国民健康保険課長通知。以下「保国発0222第1号」という。)
(3) 出入国在留管理庁から提供された情報を活用した国民健康保険が適用されない在留資格に変更された被保険者の資格喪失処理について(令和4年12月28日付保国発1228第1号都道府県民生主幹部(局)国民健康保険主管課(部)長宛て厚生労働省保険局国民健康保険課長通知。以下「保国発1228第1号」という。)
(4) 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月20日付保発0120第7号都道府県知事宛て厚生労働省保険局長通知。以下「保発0120第7号」という。)
(1) 保国発1129第1号に基づき、医療保険者等向け中間サーバーから提供される資格重複状況結果一覧により、被用者保険等と国民健康保険の資格が重複している者
(2) 保国発022第1号に基づき、日本年金機構から提供される国民年金被保険者情報(以下「ねんきんネット」という。)により、国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「年金法」という。)第7条第1項第2号に規定する国民年金第2号被保険者の資格を有している者
(3) 保国発022第1号に基づき、日本年金機構から提供されるねんきんネットにより、年金法第7条第1項第3号に規定する国民年金第3号被保険者の資格を有している者
2 資格喪失届出の勧奨は、次の各号のいずれかの方法により行う。
(1) 当該世帯主に対する健康保険の資格状況確認について(様式第1号)の送付
(2) 当該世帯主又は被保険者に対して資格喪失届出を促す架電
(職権による資格喪失処理)
第4条 前条第2項第1号の健康保険の資格状況確認についての発送日から1箇月を経過した日以後において市が指定する日までに資格喪失届の提出又は連絡がない場合は、次に掲げる事項について確認した上で、遅滞なく資格喪失処理を行う。
(1) 最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と海津市国民健康保険の資格情報を突合し、資格取得日等の掲載されている内容に食い違いがないこと。
(2) 資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないこと。
(1) 保国発1228第1号に基づき、出入国在留管理庁から提供される国民健康保険が適用されない在留資格に変更された者
(2) 保発0120第7号に基づき、生活保護部局からの通知等により、生活保護受給開始を確認できる者
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項に基づき、被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。