○海津市ファミリーシップの宣誓に関する要綱
令和5年3月9日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、ファミリーシップの宣誓について必要な事項を定めることにより自分らしくありのままで暮らせる共生社会の実現を目指し、性別、性的指向又は性自認、家族のかたちにかかわらず、一人ひとりの個性、多様な価値観及び生き方を認め合えるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) ファミリーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係(以下「パートナー」という。)及び当該パートナーの一方又は双方と生計を同一とする子又は親、その他市長が認める者(以下「子又は親等」という。)が家族として協力し合う関係をいう。
(2) 宣誓 互いにパートナーとする双方が、市長に対しファミリーシップにあることを誓うことをいう。
(宣誓の要件)
第3条 パートナーに係る届出をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 宣誓者の双方又は一方が、市内に住所を有し、又は宣誓の日から3箇月以内に本市への転入を予定していること。
(3) 現に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。
(4) 現に宣誓者以外の者とファミリーシップを形成していないこと。
(5) 民法第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない続柄でないこと。ただし、パートナーの関係に基づき養子縁組をしている又はしていたことにより近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族をいう。)に該当する場合を除く。
(1) 住民票の写し、住民票記載事項証明書又はその他住民基本台帳に記録されていることが分かる書類(宣誓時において市内に住所を有していない者の場合は、市内に転入する予定が記載された転出証明書の写し等その事実が確認できる書類)
(2) 戸籍抄本、独身証明書、婚姻要件具備証明書その他の宣誓者が現に婚姻していないことを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、宣誓者が宣誓書及び確認書に自ら記入することができないと認めるときは、当該宣誓者の双方の立会いの下で、他の者に代筆させることができる。
(本人確認)
第5条 市長は、宣誓者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)
(2) 運転免許証
(3) 旅券(パスポート)
(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づき官公署が発行する免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するものであって、宣誓者本人の顔写真が貼付されたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(通称名の使用)
第6条 宣誓者は、性別違和その他市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名(戸籍に記載された氏名に代わるものとして広く通用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。
(子又は親等に関する届出)
第8条 宣誓者が、受領証等に子又は親等の氏名の記載を希望するときは、宣誓書に記入し、当該子又は親等との関係性を確認できる書類を添付して、市長に提出するものとする。
3 市長は、子又は親等の氏名が記入された宣誓書及び当該子又は親等との関係性を確認できる書類の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当と認められる場合、当該子又は親等の氏名を受領証等に記載する。
(受領証等の再交付)
第9条 受領証等の交付を受けた宣誓者は、当該受領証等を紛失等したためその再交付を受けようとするときは、ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により市長に申請することができる。この場合において、毀損又は汚損等により受領証等の再交付を受ける場合は、再交付申請書に当該受領証等を添えなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、内容が適当と認められる場合、受領証等を再交付するものとする。
3 紛失により受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、変更届の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当と認められる場合、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。
(1) 宣誓者間の意思によりファミリーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 第3条各号のいずれかの要件に該当しなくなったとき。
(4) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。
2 宣誓書に氏名を記載された子又は親等は、宣誓者の双方が死亡した場合、その事実を証明する書類とともに、市長へ返還届を提出することができる。
(1) 宣誓者がファミリーシップを形成する意思がないことが判明したとき。
(2) 宣誓書及び確認書の内容に虚偽があったとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件に反しているとき。
2 市長は、宣誓者が前項に定める状態に該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。
(子の氏名の削除)
第13条 宣誓書に氏名を記載された子は、満15歳に達した日以降に、市長にファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第9号。以下「申立書」という。)を提出することにより、受領証等から当該子の氏名を削除するよう申し立てることができる。申立者は、申立書を提出する際に、削除する前の受領証等を添付して市長に提出するものとする。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の返還を要しない。
3 市長は、第1項の規定により申立書の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当と認められる場合、当該記載された子の氏名を削除した受領証等を宣誓者に交付する。
(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)
第14条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」という。)において、受領証等に類する書類(以下「連携自治体受領証」という。)の交付を受けている者が、第3条に掲げる宣誓の要件を満たし、かつ、本市へ転入後も引き続きパートナー関係を継続するときは、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約第3条第2項の規定により、受領証の交付を受けることができる。
(1) 連携自治体受領証
(2) 住所地の変更を証する書類
(3) 第5条各号に掲げるいずれかの本人確認書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、遅滞なく転出地である連携自治体に通知するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月4日告示第127号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。