○海津市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月16日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定により、高額療養費支給の申請に係る手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、国民健康保険の世帯主である者とする。

2 年間の高額療養費に係る支給申請の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、市において年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座を登録している国民健康保険の世帯主である者とする。

3 前2項の適用においては、過年度分の国民健康保険税の滞納がない世帯を対象とする。

(手続の簡素化)

第4条 月間の対象者は、海津市国民健康保険高額療養費支給申請に係る手続簡素化申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)による申出書等の提出により振込先金融機関口座を指定し月間の高額療養費の申請を行い、市による当該口座の登録を受けることで、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず登録完了以降の月間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

2 年間の対象者は、法施行規則第27条の17の2の規定にかかわらず年間の高額療養費の支給申請を省略することができる。

3 手続の簡素化の適用後、振込先金融機関口座等登録内容が変更となったときは、様式第1号により変更の申出をするものとする。

(手続の簡素化の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を不許可とすることができるものとする。

(1) 過年度分の国民健康保険税の滞納がある場合

(2) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(3) その他市長が不許可すべきと認めた場合

2 市長は、前項の規定に基づき、手続の簡素化を不許可とした世帯主に対して、海津市国民健康保険高額療養費支給申請に手続の簡素化不許可決定通知書(様式第2号)を送付する。

(支給決定)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する手続の簡素化をした月間の対象者が月間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

2 市長は、第4条第2項に規定する手続の簡素化をした年間の対象者が年間の高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

3 市長は、手続の簡素化の申出がなされた高額療養費の支給時に、時効により消滅していない未支給の月間の高額療養費及び未支給の年間の高額療養費がある場合は、当該申出をもって支給できるものとする。

(手続の簡素化の解除)

第7条 市長は、第4条に規定する手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者から申出書により解除の申出があったときは、手続の簡素化を解除するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができるものとする。

(1) 国民健康保険の世帯主に異動等があった場合

(2) 登録した振込先金融機関口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(3) 過年度分の国民健康保険税の滞納がある場合

(4) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(5) その他市長が解除すべきと認めた場合

3 市長は、第1項及び第2項の規定に基づき、手続の簡素化を解除した世帯主に対して、海津市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化解除決定通知書(様式第3号)を送付する。

4 第2項の規定により手続の簡素化が解除された者は、解除された月以降の高額療養費の支給を受けようとするときは、法施行規則第27条の16の規定に基づき、高額療養費支給申請書を提出するものとする。

5 第2項の規定により手続の簡素化が解除された者は、第2項各号に該当しなくなったときは、第4条第1項の規定により手続の簡素化を新規に申出することができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の高額療養費の支給から適用し、同日前の高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この告示を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

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海津市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月16日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)