○海津市協働のまちづくり委員会公募委員選考要綱

令和5年1月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市協働のまちづくり委員会設置要綱(令和3年海津市告示第89号)第3条に規定する委員のうち公募による委員(以下「公募委員」という。)の公募の方法及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の資格)

第2条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。

(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する18歳以上の者

(2) 協働のまちづくりについて建設的な意見を持っている者

(3) 海津市協働のまちづくり委員会に出席できる者

(4) 市の議会の議員又は行政機関の職員でない者

(募集の期間及び方法)

第3条 公募委員の募集については、2週間以上の募集期間を設けるものとする。

2 募集の方法は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 公募の概要を市報に掲載すること。

(2) 公募の概要及び応募申込書を市ホームページに掲載すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(応募の方法)

第4条 公募委員に応募を希望する者は、市長が別に指定する期日までに、前条第2項第2号に規定する応募申込書に必要事項を記載し、これを郵便、ファックス、電子メール又は事務局への持参のいずれかの方法により提出するものとする。

(選考会議の設置)

第5条 公募委員を選考するため、海津市協働のまちづくり委員会公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市民環境部長

(3) 市民活動推進課長

3 選考会議の座長は、副市長をもって充てる。

4 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、市民環境部長がその職務を代理する。

(選考の方法)

第6条 公募委員の選考は、第4条の規定により提出のあった応募申込書を審査することにより行うものとする。

2 公募委員の審査に当たっては、動機及び考え方等を総合的に考慮して、多くの市民の意見が反映されるように努めなければならない。

3 書類による選考が適切でないと判断される場合には、抽選の方法によることができる。

(選考結果の通知)

第7条 選考の結果は、応募者全員に対し通知するものとする。

(特例)

第8条 市長は、公募を行った場合において、募集人員が公募する委員の定数に満たなかったとき又は選考の結果該当者がいなかったときは、再公募によらないで委員を選任することができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

海津市協働のまちづくり委員会公募委員選考要綱

令和5年1月31日 告示第36号

(令和5年1月31日施行)