○海津市産救サポート119運用要綱

令和5年4月14日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産予定の妊婦の不安等を軽減するため、緊急の出産時に、妊婦を救急車で産院等に搬送する体制(以下「産救サポート119」という。)の整備及びその運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 産救サポート119を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に居住する妊婦又は里帰り出産のため市内に滞在している妊婦(以下「里帰り妊婦」という。)とする。

(利用条件)

第3条 産救サポート119は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときに利用できるものとする。ただし、利用前に必ず担当する医師又は助産師(以下「主治医等」という。)の指示を受けなければならない。

(1) 出産の兆候が始まったが、タクシー又は本人若しくは家族等の車で産院等に移動することができないとき。

(2) 異常が生じ、主治医等が緊急に搬送する必要があると判断したとき。

(3) その他緊急を要するとき。

(事前登録)

第4条 産救サポート119を利用しようとする者は、海津市産救サポート119事前登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により、市長にその旨を届け出るものとする。ただし、里帰り妊婦が利用しようとする場合は、当該里帰り妊婦が滞在する実家等に居住する者が届け出るものとする。

2 市長は、届出書を受け付けたときは、当該届出書の登録者欄に記載された者(以下「登録者」という。)が利用対象者であることを確認した上で、当該登録者に海津市産救サポート119登録確認証(様式第2号)を交付するものとする。

(情報管理)

第5条 市長は、登録者を海津市妊婦事前登録台帳(様式第3号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

2 市長は、届出書及び台帳の写しを海津市消防署消防本部に送付するものとする。

(登録変更)

第6条 登録者は、届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに海津市産救サポート119事前登録情報変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)により、市長に届け出なければならない。ただし、登録者が里帰り妊婦である場合は、当該登録者が滞在する実家等に居住する者が届け出るものとする。

2 市長は、変更届出書の提出があったときは、台帳の内容を更新し、当該変更届出書及び台帳の写しを海津市消防署消防本部に送付するものとする。

(登録抹消)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、台帳から当該登録者の登録を抹消するものとする。

(1) 出産したとき。

(2) 出産予定年月日から3週間が経過したとき。

(3) 市内から転出したとき。

2 市長は、前項の規定により台帳から登録者の登録を抹消したときは、台帳の写しを海津市消防署消防本部に送付するものとする。

(役割の分担)

第8条 産救サポート119に係る搬送業務は、海津市消防署及びその指示を受けた分署が行う。

2 産救サポート119に係る事務(搬送業務に係る事務は除く。)は、健康課が行う。

(補則)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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海津市産救サポート119運用要綱

令和5年4月14日 告示第55号

(令和5年5月1日施行)