○かいづ子育てエンJOYクーポン交付事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭で子育てを行う保護者のリフレッシュ、育児疲れの解消及び経済的負担の軽減を図ることを目的として、対象児童の保護者に対し、市内の認定こども園で実施する一時預かり事業に利用できるかいづ子育てエンJOYクーポンを交付する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 乳幼児の親権を行う者又は後見人で、対象児童を現に監護し、かつ、扶養しているものをいう。

(2) 対象児童 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている児童で、保育所等に通っていない生後1か月半から3歳に達する日の属する月の末日までの間にあるものをいう。

(3) 保育所等 保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業又は認可外保育施設をいう。

(4) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定により家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

(交付対象者)

第3条 かいづ子育てエンJOYクーポン(様式第1号。以下「クーポン」という。)の交付を受けることができる者は、対象児童の保護者とする。

(交付申請)

第4条 クーポンの交付を受けようとする保護者は、かいづ子育てエンJOYクーポン交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、対象児童1人当たり最大15枚のクーポンを当該保護者に交付するものとする。この場合において、対象児童が2歳になる年度に申請書の提出があった場合は、対象児童1人当たり10枚のクーポンを当該保護者に交付するものとし、対象児童が3歳になる年度に申請書の提出があった場合は、対象児童1人当たり5枚のクーポンを当該保護者に交付するものとする。

2 クーポンの使用期限は、対象児童が3歳に達する日の属する月の末日までとする。

3 クーポンの交付を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付を受けたクーポンを使用することができない。

(1) 対象児童が海津市に居住していないとき。

(2) 対象児童が保育所等に入所しているとき。

(3) 第7条第2項の規定によりクーポンの返還を求められたとき。

(4) その他対象児童又は保護者がクーポンの交付を受ける要件に欠けたとき。

4 クーポンの再発行は、行わない。

(使用)

第6条 クーポンは、市内の認定こども園で実施する一時預かり事業を利用した場合において、1枚につき、4時間分の使用料として使用することができる。

2 一時預かり事業おいて4時間を越えて利用する場合は、クーポンを最大2枚まで利用することができる。

(不正使用等の禁止等)

第7条 クーポンの交付を受けた保護者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) クーポンを他人へ譲渡し、又は他人から譲り受けること。

(2) クーポンを売買すること。

(3) その他不正の行為によりクーポンを取得し、又は使用すること。

2 市長は、クーポンの交付を受けた保護者が前項の規定に違反したと認めたときは、交付したクーポンの返還を求めることができる。

3 市長は、クーポンの交付を受けた保護者が不正の行為により当該クーポンを使用した場合において、当該保護者に対し、当該クーポンの不正使用に係る一時預かり事業の使用料を市に支払うよう請求するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業における無料利用券取扱に関する要綱の廃止)

2 海津市立認定こども園で実施する一時預かり事業における無料利用券取扱に関する要綱(令和4年海津市告示第53号)は、廃止する。

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かいづ子育てエンJOYクーポン交付事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)