○海津市消防本部液化石油ガス違反処理規程

令和5年2月9日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)に定める液化石油ガスの保安等に関する法令違反(以下「違反」という。)の処理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 液化石油ガス事業者等 次に掲げる者をいう。

 液化石油ガス販売事業者の登録を受けた者

 保安機関の認定を受けた者

 充てん事業者の許可を受けた者

 特定液化石油ガス設備工事事業者

(2) 査察員 査察に従事する本部予防課員をいう。

(3) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、登録の取消し、認定の取消し、告発又は代執行により違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(4) 警告 違反の事実が認められる事項について、液化石油ガス事業者等に対して当該違反の是正を促す意思表示をいう。

(5) 命令 法の規定に基づき、液化石油ガス事業者等に対して強制的に違反の是正を促す意思表示をいう。

(6) 許可の取消し 法の規定に基づき、許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 登録の取消し 法の規定に基づき、登録の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(8) 認定の取消し 法の規定に基づき、認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(9) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、違反の事実を捜査機関に申告し、違反している液化石油ガス事業者等の訴追を求める意思表示をいう。

(10) 過料事件の通知 法第104条第1号、第3号又は第4号に該当する者を過料に処せられる者として管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、義務者が履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(12) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間の末日をいう。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し、登録の取消し又は認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(違反処理の基準)

第4条 消防長は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により、違反処理を行うものとする。ただし、違反の事実が明白であり、かつ、災害の発生の防止上又は公共の安全上猶予できないと認めるときは、処理基準に定める基準に該当しない場合であっても違反処理を行うことができる。

(違反の調査)

第5条 消防長は、違反処理を行おうとする場合は、査察員に対し、違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)の実施を命じるものとする。ただし、立入検査等により既に明らかな事項については、この限りでない。

2 前項の違反調査を命じられた査察員は、違反調査の実施後、その結果を違反調査報告書(様式第1号)により、速やかに消防長に報告するものとする。ただし、災害発生の危険等により緊急を要する場合は、口頭により報告することができる。

3 査察員は、違反調査に際し、関係者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成するものとする。

(警告)

第6条 消防長は、液化石油ガス事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、命令又は告発に係る前段的な措置として警告を行うものとする。

(1) 違反の事実について具体的な是正の意思が認められない場合

(2) 違反の事実が明白であり、かつ、違反を是正する必要があると認める場合

2 前項の警告は、履行期限を記載した警告書(様式第3号)の交付により行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合は、口頭により行うことができる。

3 前項ただし書の場合において、消防長は、事後、速やかに警告書を液化石油ガス事業者等に交付するものとする。ただし、警告した事項が直ちに履行された場合は、この限りでない。

(履行確認)

第7条 査察員は、前条の警告後、履行期限を経過した場合その他必要と認める場合は、警告した事項の履行状況を確認するものとする。

(命令)

第8条 消防長は、液化石油ガス事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該液化石油ガス事業者等に対し、命令を行うものとする。

(1) 警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合(履行内容が十分でない場合を含む。)

(2) 違反等の状況から、直ちに命令の必要があると認める場合

2 前項の命令は、履行期限を記載した命令書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合は、口頭により行うことができる。

3 前項ただし書の場合において、消防長は、事後速やかに命令書を交付するものとする。ただし、命令した事項が直ちに履行された場合は、この限りでない。

(命令の解除)

第9条 消防長は、前条の規定により行った命令について、履行状況から解除することが適当であると認める場合は、速やかに命令解除通知書(様式第5号)を交付し、命令を解除するものとする。

(許可の取消し)

第10条 消防長は、液化石油ガス事業者等が法第37条の7第1項の規定による許可の取消要件に該当し、かつ、許可の取消しを行うことが適当であると認める場合は、許可の取消しを行うものとする。

2 前項の許可の取消しは、当該取消しの理由を記載した許可取消書(様式第6号)の交付により行うものとする。

(登録又は認定の取消し)

第11条 消防長は、液化石油ガス事業者等が法第25条及び第26条の規定による液化石油ガス販売事業者の登録の取消し、法第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し又は法第35条の10の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消しの要件に該当し、かつ、取消しを行うことが適当であると認めるときは、登録又は認定の取消しを行うものとする。

2 前項の登録又は認定の取消しは、当該取消しの理由を記載した登録・認定取消書(様式第7号)の交付により行うものとする。

(事前手続)

第12条 消防長は、次の各号に掲げる不利益処分を行おうとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、当該各号に定める意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。

(1) 法第22条の規定による解任の命令、法第25条及び第26条の規定による登録の取消し若しくは事業停止の命令、法第35条の3及び第35条の10の規定による認定の取消し又は法第37条の7第1項の規定による許可の取消し 聴聞

(2) 法第14条第2項の規定による書面交付若しくは再交付の命令、法第34条第3項の規定による業務実施等の命令、法第35条第3項の規定による変更の命令、法第37条の7第1項の規定による使用停止の命令又は法第83条の2第1項の規定による提出の命令 弁明の機会の付与

2 前項第1号の聴聞(法第35条の10の規定による認定の取消し及び法第37条の7第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞を除く。)は、法第90条第2項の規定により、公開により行う。

(告発)

第13条 消防長は、違反の内容が処理基準に定める告発の基準に該当すると認める場合は、告発を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、処理基準に定める告発の基準に該当しない場合であっても告発を行うことができる。

(1) 警告し、又は命令した事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認める場合

(3) 違反の状況から判断して告発の必要があると認める場合

2 前項の告発は、告発書(様式第8号)に違反関係書類その他必要な資料を添付して行うものとする。

(過料事件の通知)

第14条 消防長は、法第104条第1号、第3号又は第4号に該当する者を覚知した場合において、過料をもって対応する必要があると認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

2 過料事件の通知は、過料事件通知書(様式第9号)に関係証拠書類を添付して行うものとする。

(代執行)

第15条 消防長は、第8条第1項の命令又は第13条第1項の告発を行ってもなお履行されない場合であって、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その状態を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、代執行を行うものとする。

2 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(様式第10号)

(2) 代執行令書(様式第11号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)

(送達)

第16条 消防長は、警告書、命令書、許可取消書、登録・認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、違反に係る施設の関係者(以下「関係者」という。)に直接交付し、受領書(様式第14号)に受領年月日の記入及び受領者の署名を求めるものとする。ただし、やむを得ず代理者に交付した場合は、改めて当該関係者から署名した受領書を徴するものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又はやむを得ない場合は、配達証明により郵送するものとする。ただし、関係者の住所不明により郵送できない場合は、公告を行うことにより、これに代えるものとする。

(違反処理結果の確認等)

第17条 消防長は、警告、命令、許可の取消し、登録の取消し又は認定の取消しを行った場合は、改善指導及び履行状況の確認に努めるものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市消防本部液化石油ガス違反処理規程

令和5年2月9日 消防本部告示第1号

(令和5年2月9日施行)