○海津市消防本部火薬類違反処理規程

令和5年3月23日

消防本部告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に規定する火薬類の取締りに関する法令違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火薬類事業者等 火薬類の製造業者、消費者、販売業者、保管者又は廃棄者をいう。

(2) 火薬類事業所 火薬類事業者等の製造所、火薬庫、消費場所、販売所、保管場所又は廃棄場所をいう。

(3) 査察 火薬類事業所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件について検査及び質問を行い、火薬類事業者等に対し違反及び改善を要する事項を指摘し、是正を促すことをいう。

(4) 査察員 査察に従事する消防本部予防課の職員をいう。

(5) 違反処理 警告、命令、許可の取消し、告発又は代執行により、違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(6) 警告 違反の事実が認められる事項について、火薬類事業者等に対して当該違反の是正を促す意思表示をいう。

(7) 命令 法の規定に基づき、火薬類事業者等に対して強制的に違反の是正を促す意思表示をいう。

(8) 履行期限 警告に係る事項又は命令に係る事項の履行に必要な合理的期間の末日をいう。

(9) 許可の取消し 法の規定に基づき、許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、違反の事実を捜査機関に申告し、違反している火薬類事業者等の訴追を求める意思表示をいう。

(11) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、義務者が履行すべき行為を命令を行う者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 告発

(5) 代執行

(違反処理の実施)

第4条 違反処理は、消防長が別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)に基づき実施しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は公共の安全上猶予ができないと認めるときは、処理基準に定める基準に該当しない場合であっても違反処理を実施することができる。

(違反処理に係る調査)

第5条 消防長は、違反処理を実施するときは、事前に違反処理に係る調査(以下「違反調査」という。)の実施を査察員に命じるものとする。ただし、立入検査により既に明らかである場合は、この限りでない。

2 査察員は、違反調査を実施したときは、その結果を速やかに違反調査報告書(様式第1号)により、消防長に報告するものとする。ただし、災害発生の危険等により緊急を要する場合は、口頭により報告することができる。

3 査察員は、違反調査の実施に際し、関係者に対して質問を行ったときは、質問調書(様式第2号)を作成するものとする。

(警告)

第6条 消防長は、火薬類事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、命令又は告発に係る前段的な措置として警告を行うものとする。

(1) 違反の事実について具体的な是正の意思が認められない場合

(2) 違反の事実が明白であり、かつ、違反を是正する必要があると認める場合

2 前項の警告は、履行期限を記載した警告書(様式第3号)の交付により行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合は、口頭により行うことができる。

3 前項ただし書の場合において、消防長は、事後速やかに警告書を火薬類事業者等に交付するものとする。ただし、警告を行った事項が直ちに履行された場合は、この限りでない。

4 査察員は、第1項の警告の後、履行期限を経過した場合その他必要と認める場合は、警告を行った事項の履行状況を確認するものとする。

(事前手続)

第7条 消防長は、次の各号に掲げる不利益処分を実施する場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、当該各号に定める意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。

(1) 法第34条の規定による解任命令、法第44条の規定による停止命令又は法第8条、第17条第3項若しくは第25条第3項の規定による許可の取消し 聴聞

(2) 法第28条第4項の規定による変更命令又は法第36条第2項の規定による実施命令 弁明の機会の付与

2 前項第1号の聴聞(法第17条第3項及び第25条第3項を除く。)は、法第54条第2項の規定により、公開により行うものとする。

(命令)

第8条 消防長は、火薬類事業者等が法第9条第3項、第11条第3項、第14条第2項、第28条第4項、第34条、第36条第2項又は第44条の規定による命令の要件に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令を行うものとする。

(1) 警告を行った事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合(履行内容が十分でない場合を含む。)

(2) 違反の状況から、直ちに命令の必要があると認める場合

2 前項の命令は、履行期限を記載した命令書(様式第4号)の交付により行うものとする。ただし、緊急に措置する必要があると認める場合は、口頭により行うことができる。

3 前項ただし書の場合において、消防長は、事後速やかに命令書を火薬類事業者等に交付するものとする。ただし、命令を行った事項が直ちに履行された場合は、この限りでない。

4 消防長は、命令を行った場合において、履行状況から解除することが適当であると認める場合は、速やかに命令解除通知書(様式第5号)を交付し、命令を解除するものとする。

(許可の取消し)

第9条 消防長は、火薬類事業者等が法第8条、第17条第3項、第25条第3項又は第44条の規定による許可の取消しの要件に該当し、かつ、違反の内容、態様等により許可の取消しを行うことが適当であると認める場合は、許可の取消しを行うものとする。

2 前項の許可の取消しは、理由を記載した許可取消書(様式第6号)の交付により行うものとする。

(告発)

第10条 消防長は、違反の内容が処理基準に定める告発の基準に該当すると認める場合は、告発を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、処理基準に定める告発の基準に該当しない場合であっても告発を行うことができる。

(1) 警告又は命令を行った事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 違反事実等に起因して事故が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生し、その責任を問うことが相当と認める場合

(3) 違反の状況から判断して告発の必要があると認める場合

2 前項の告発は、告発書(様式第7号)に違反関係書類その他必要な資料を添付して行うものとする。

(代執行)

第11条 消防長は、第8条第1項の命令又は前条の告発を行ってもなお履行されない場合であって、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その状態を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、代執行を行うものとする。

2 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(様式第8号)

(2) 代執行令書(様式第9号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第10号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第11号)

(送達)

第12条 消防長は、警告書、命令書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、違反に係る施設の関係者(以下「関係者等」という。)に直接交付し、受領書(様式第12号)に受領年月日の記入及び受領者の署名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、やむを得ない事由により直接交付できないときは、関係者等を代理する者に交付することができるものとし、後日、当該関係者等から署名した受領書を徴するものとする。

3 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合又は関係者等を代理する者がいない場合は、配達証明により郵送するものとする。この場合において、関係者等の住所不明により郵送できない場合は、公告を行うことにより、これに代えるものとする。

(違反処理結果の確認等)

第13条 消防長は、警告、命令又は許可の取消しを行った場合は、改善指導及び履行状況の確認に努めるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市消防本部火薬類違反処理規程

令和5年3月23日 消防本部告示第6号

(令和5年3月23日施行)