○海津市かいづっこハピハピ給付金事業実施要綱

令和5年6月14日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、子の出生を祝福し、安心して子育てができるよう子育て世帯への経済的負担軽減を図ることを目的として実施するかいづっこハピハピ給付金事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) かいづっこハピハピ給付金 前条に規定する目的を達するために、市が支給する祝金をいう。

(2) 対象児童 令和5年4月1日以降に出生した者であって、その出生の日において市内に住所を有するものをいう。

(3) 基準日 対象児童の出生の日をいう。

(4) 支給対象者 対象児童を出産した母又は基準日においてその配偶者である者であって、基準日において対象児童と同一の住所を有するものをいう。

(給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対しかいづっこハピハピ給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給額は、対象児童1人につき10万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当するときは、給付金の支給の対象としない。

(給付金の申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、かいづっこハピハピ給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 前項の規定による申請の受付開始日は、市が別に定める日とする。

3 第1項の規定による申請の期限は、市が認める場合を除き、基準日(基準日が事業の開始日前である場合にあっては、事業の開始日)から起算して6月を経過する日又は基準日の属する年度内で市が別に定める日のいずれか早い日とする。

4 支給対象者に対する給付金の支給は、申請書により指定された口座に振り込む方式により行う。

5 市は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行うことができる。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、かいづっこハピハピ給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給等に関する周知)

第7条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第3項の申請期限までに申請が行われなかった場合、市が認める場合を除き、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(支給台帳)

第10条 市長は、給付金を支給したときは、かいづっこハピハピ給付金支給台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、「岐阜県第二子以降出産祝金支給事業支給要領について」(令和5年5月10日付け子支第124号岐阜県健康福祉部子ども・女性局長通知)によるもののほか、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像画像

海津市かいづっこハピハピ給付金事業実施要綱

令和5年6月14日 告示第75号

(令和5年6月14日施行)