○海津市市民活動団体登録要綱

令和5年6月26日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で活動する市民団体(以下「市民活動団体」という。)の情報(団体名、代表者名、所在地、会員数、活動内容等)をホームページ等で紹介することによって、団体間のネットワーク形成等の促進を図ることを目的とした市民活動団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 市民活動団体の登録は、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない民間団体で、次の各号に掲げる要件に該当する団体を対象に行うものとする。

(1) 主として市内で活動する団体であること。

(2) 1年以上継続して組織的に活動している団体であること。

(3) 定款、規約、会則等が整備されていること。

(4) 5人以上の会員で構成されていること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(6) 政治活動、宗教活動、選挙活動等を目的とする団体でないこと。

(登録の申請)

第3条 登録をしようとする市民活動団体(以下「申請団体」という。)は、海津市市民活動団体登録(更新)申請書(様式第1号。以下「登録(更新)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 会則又は規約(特定非営利活動法人にあっては、定款)

(2) 役員名簿

(3) 申請する日の属する事業年度の予算書及び事業計画書

(4) 直近の事業年度の決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録及び登録の通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を海津市市民活動団体登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 市民活動団体の名称

(3) 代表者氏名

(4) 事務所の所在地及び連絡先

(5) 主な活動分野

(6) 登録の年月日

2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、海津市市民活動団体登録(更新)通知書(様式第3号。以下「登録(更新)通知書」という。)により申請団体に通知するものとする。

(登録の拒否等)

第5条 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否するものとする。

(1) 第2条に規定する登録の要件に該当しないとき。

(2) 登録(更新)申請書及び添付書類(以下「登録(更新)申請書等」という。)に虚偽の記載がある、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録を不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録を拒否するときは、その旨及びその理由を海津市市民活動団体登録(更新)拒否通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 市民活動団体の登録の有効期間は、当該登録をした日(以下「登録日」という。)から登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、登録日が1月から3月までの日である場合は、登録日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第7条 登録を受けた市民活動団体(以下「登録市民活動団体」という。)は、市民活動団体の登録の有効期間満了の後引き続き登録を受けようとするときは、当該有効期間満了2月末日前までに登録の更新を申請することとする。

2 第3条及び第5条の規定は、登録の更新について準用する。この場合において、第3条及び第5条中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録の更新の申請があったときは、前項の規定により準用する第5条第1項の規定により登録の更新を拒否する場合を除き、登録を更新するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録の更新をしたときは、登録(更新)通知書により申請団体に通知するものとする。

5 前条の登録の有効期間の満了の日までに登録の更新の申請があった場合において、その申請について第2項において準用する第5条第2項又は前項の規定による通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、同条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

(登録の変更)

第8条 登録市民活動団体は、第3条各号に掲げる書類又は第4条第1項各号に掲げる登録事項に変更があった場合は、海津市市民活動団体登録事項等変更届出書(第5号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第9条 登録市民活動団体は、登録の抹消を求めようとするときは、海津市市民活動団体登録抹消申出書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により登録市民活動団体から登録の抹消の申出があったときは、登録を抹消するものとする。

3 市長は、登録市民活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を抹消するものとする。

(1) 市民活動団体を解散したとき。

(2) 第2条に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。

(3) 不正の手段により第4条第1項の規定による登録又は第7条第3項の規定による登録の更新を受けたとき。

(4) 市民活動団体としての活動の目的を著しく逸脱した行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

4 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨及びその理由を海津市市民活動団体登録抹消通知書(様式第7号)により当該団体に通知するものとする。

(登録市民活動団体への支援等)

第10条 市長は、登録市民活動団体の活動の促進を図るため、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、これによって当該登録市民活動団体の活動に支障をきたす場合は、この限りでない。

(1) 登録された情報(活動レポート、会員募集等)のホームページ等への掲載

(2) 市民及び公的機関からの問い合わせに対する登録事項の情報提供

(3) 登録市民活動団体の主催する行事等(市がその内容を適当であると認めるものに限る。)の周知

(4) 市が開催する講座、セミナーの案内

(5) 活動に対する提案、助言及び相談

(6) NPO法人の設立に関する相談

(7) その他市長が必要と認める支援

(登録事項等の公表)

第11条 市長は、登録市民活動団体に関する情報を市民に提供するため、第4条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる登録事項及び登録(更新)申請書等に記載された事項(海津市情報公開条例(平成17年海津市条例第10号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)を公表することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年6月26日から施行する。

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海津市市民活動団体登録要綱

令和5年6月26日 告示第77号

(令和5年6月26日施行)