○海津市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付要綱

令和5年6月28日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を促進するため、個別接種を実施した医療機関に交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 交付金の交付の対象となる医療機関(以下「交付対象者」という。)は、新型コロナウイルス感染症ワクチンの個別接種に協力する市内の診療所であって、週100回以上の接種を令和5年5月1日から7月2日まで、同年7月3日から9月3日まで、同年9月4日から11月5日まで、同年11月6日から12月31日まで又は令和6年1月1日から3月3日までのそれぞれの期間中に4週間以上行ったものとする。ただし、それぞれの期間中のそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外(当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間をいう。)、夜間(当該医療機関の診療時間にかかわらず、18時以降をいう。)又は休日(当該医療機関の診療日にかかわらず、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)において接種体制を用意しているものに限る。

2 交付金の額は、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、1回当たり2,000円とする。

(欠格事由)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付対象者となることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)

(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(交付金の交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、海津市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要な書類を添えて市長が定める期限までに提出しなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の実績報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付金の交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定をしたときは、交付対象者に対して海津市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 実績報告は、第4条の交付申請をもってこれを行ったものとみなす。

(額の確定)

第7条 交付金の額の確定及びその通知は、第5条の規定による交付金の交付決定及びその通知をもってこれを行ったものとみなす。

(交付金の支払)

第8条 前条の規定による交付金の額の確定後、交付対象者は、個別接種促進のための支援事業に係る請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出を受けたときは、当該請求書の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に交付金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、交付対象者が、交付金の交付に関して交付決定の内容その他法令等若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき又は交付対象者がこの告示に違反したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還)

第10条 市長は、交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(暴力団の排除)

第11条 第4条の申請があった場合において、当該申請をした者が第3条の規定に該当するときは、市長は、その者に対して、交付金の交付をしないものとする。

2 市長は、第5条の規定による交付決定をした後において、交付決定を受けた者が第3条の規定に該当することが明らかになったときは、第9条第1項の規定により、交付金の交付決定を取り消すものとする。

3 前項の場合において、既に交付金が交付されているときは、市長は、前条第1項の規定により交付金の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第12条 交付対象者は、第10条第1項の規定により交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象者の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。

4 交付対象者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 市長は、第1項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(書類、帳簿等の整備及び保管)

第13条 交付対象者は、交付金交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした調書を作成するとともに、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を交付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月31日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付要綱の規定は、この告示の公表の日以後に実施する手続その他の行為について適用し、同日前に実施した手続その他行為については、なお従前の例による。

(令和5年12月6日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市新型コロナウイルス感染症ワクチン個別接種促進事業費交付金交付要綱

令和5年6月28日 告示第80号

(令和5年12月6日施行)