○海津市多胎児家庭サポート事業実施要綱

令和5年7月6日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、多胎児を妊娠している者又は多胎児を養育している者の属する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に対して、訪問による家事、育児等の支援を行う多胎児家庭サポート事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多胎児家庭の負担を軽減することを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、海津市とし、市長は、この事業を行うに当たり、適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「受託機関」という。)に委託して実施するものとする。

(対象)

第3条 事業の対象は、海津市内に住所を有する者で構成された多胎児家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 多胎児を妊娠中の者がいる場合

(2) 3歳未満の多胎児を養育中である場合

(3) 市長が特に育児等の支援を必要と認める場合

(支援の内容)

第4条 事業による家事、育児等の支援は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) もく浴及び入浴の介助

(2) 授乳及び食事の介助

(3) おむつ交換及び排泄の世話の介助

(4) 兄弟及び姉妹の世話の介助

(5) 食事の支度

(6) 衣類の洗濯

(7) 居室等の清掃及び整理整頓

(8) 乳幼児の健康診断、予防接種等への付添い

(9) 育児に関する助言、相談及び補助

(10) 関係機関への連絡

(11) その他市長が特に必要と認めるもの

2 事業による家事、育児等の支援は、当該支援を必要とする多胎児家庭の自宅において行うものとする。ただし、食材、生活必需品等の買物及び乳幼児の予防接種等への付添い等外出時の補助については、この限りでない。

(利用期間及び利用回数等)

第5条 事業の利用期間は、母子健康手帳の交付の日から多胎児が3歳に達する日の前日までとする。

2 事業の利用回数は、前項の利用期間内において、1月につき2回を限度とする。ただし、1歳未満の多胎児を養育中の場合は、1月につき10回かつ年間24回を限度とする。

3 1回当たりの利用時間は、訪問から辞去までの間の実質支援時間とし、外出時の補助支援については4時間、その他の支援については2時間を限度とする。

4 事業を利用できる日及び時間は、受託機関の営業日及び営業時間内とする。

(利用の申請、承認及び通知)

第6条 事業を利用しようとする者は、海津市多胎児家庭サポート事業利用申請書(様式第1号)を毎年度市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、海津市多胎児家庭サポート事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の承認をした者に係る支援の決定内容を、受託機関に通知するものとする。

(利用の申込み)

第7条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、支援を受けようとする日の7日前までに、受託機関に申し込まなければならない。

(利用の承認の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、海津市多胎児家庭サポート事業利用承認取消決定通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(1) 第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が支援を行うことに支障があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を取り消した者について、受託機関に通知するものとする。

(実施報告及び請求)

第9条 受託機関は、当該事業を実施した日の翌月の10日までに別に定める実施報告書及び請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の実施報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、委託料を支払うことが適当と認めたときは、別に締結する委託契約書に基づき支払いを行うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市多胎児家庭サポート事業実施要綱

令和5年7月6日 告示第81号

(令和5年7月6日施行)