○海津市こども応援米支給事業実施要綱

令和5年7月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、成長期の子どもを持つ非課税世帯及びひとり親世帯を対象に海津市産米を支給することにより、子育て世帯への経済的負担軽減を図り、もって児童の健全な育成に寄与することを目的とするこども応援米支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 こども応援米(以下「応援米」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 同一世帯に属する全員が住民税非課税かつ本市の住民基本台帳に記載されている18歳以下の児童を養育している者又は児童扶養手当受給者であること。

(2) 同一世帯に属する者全員が市税等の滞納がないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)による保護を受けていない者であること。

(支給重量)

第3条 応援米の支給重量は、対象児童1人当たり10キログラムとする。

(支給申請)

第4条 応援米の支給を受けようとする者は、海津市こども応援米支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請期間は、毎年8月1日から10月30日までとする。

(支給決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査した上で、応援米の支給の可否を決定し、こども応援米支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 対象者への応援米の支給は、市が契約する配送事業者が行うものとする。

(支給期間)

第7条 応援米の支給期間は、毎年12月1日から2月28日までとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、応援米の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援米の支給を受けた者に対して、支給した応援米又はそれに相当する金額の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 応援米の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、応援米の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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海津市こども応援米支給事業実施要綱

令和5年7月31日 告示第84号

(令和5年7月31日施行)