○主水橋橋名板書体デザイン選定委員会設置要綱

令和5年8月10日

告示第90号

(設置)

第1条 主水橋の橋名板に使用する書体デザイン(以下「作品」という。)を選定するに当たり、厳正かつ公正な審査を行うため、主水橋橋名板書体デザイン選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、作品の審査を行い、主水橋橋名板書体デザイン募集要項に基づく募集作品の中から、最優秀作品候補として、3種の書体デザインごとに、1点ずつを選定する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 建設水道部長

(4) 教育委員会事務局長

5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する最優秀作品候補の選定の日までとする。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、その内容、緊急性等により、委員長の判断で持ち回り等の方法をもって代えることができるものとする。

5 会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、建設課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第4条に規定する最優秀作品候補の選定の日限り、その効力を失う。

主水橋橋名板書体デザイン選定委員会設置要綱

令和5年8月10日 告示第90号

(令和5年8月10日施行)