○海津市外国語指導助手派遣委託業務プロポーザル選定委員会設置規程
令和5年9月20日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 海津市外国語指導助手派遣委託業務(以下「委託業務」という。)の受託者(以下「受託者」という。)の選定をプロポーザル方式で実施するに当たり、厳正かつ公正に行うため、海津市外国語指導助手派遣委託業務プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所管事務は、次に掲げる事項とする。
(1) プロポーザルの審査に関すること。
(2) 受託者の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託業務の審査及び受託者の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長1人、委員5人をもって組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は次の者をもって充てる。
(1) 教育委員会事務局長
(2) 学校教育課長
(3) 小中学校長会長
(4) 英語教育担当校長
(5) 総合教育センター職員
5 前項各号に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、当該委員以外の者を委員とすることができる。
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、当該会議に出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があるときは、選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。