○海津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和5年12月15日

条例第30号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。

(1) 図書館、公民館、歴史民俗資料館及び文化会館の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長がした許可、承認、指定、委嘱等の処分その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

海津市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和5年12月15日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年12月15日 条例第30号