○海津市産後ケア事業実施要綱

令和5年10月10日

告示第106号

海津市産後ケア事業実施要綱(令和3年海津市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、健やかに子どもを産み育てるために、産後の母子及び家族の心身の安定と育児不安の軽減を図り、安心して育児に取り組むことができる環境を整えることを目的として実施する海津市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、海津市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、前条の目的を達成するために市が適当と認める医療機関等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。

3 市長は、前項に基づき、事業者と委託契約を締結するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する産後1年未満の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、疾病等の理由により、医療的介入を必要とする者を除く。

(1) 産後に心身の不調や育児不安がある者

(2) 家族等からの十分な支援が受けられない者

(3) その他特に支援が必要であると市長が認める者

(事業内容)

第4条 事業者が実施する事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

(1) 宿泊型(ショートステイ) 事業者の空きベッドを活用する等により母子等を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス

(2) 通所型(デイサービス) 日中、事業者において、来所した母子等に対し、個別又は集団で、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス

(3) 訪問型(アウトリーチ) 助産師が母子等の自宅に赴いて、個別に心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス

2 支援の内容は、次に掲げる保健指導等を実施するものとする。

(1) 産婦の身体面の管理と回復状況の確認

(2) 産婦の心理的ケア

(3) 産婦の乳房管理(乳房マッサージ)及び授乳指導

(4) 授乳、もく浴等の育児指導

(5) 乳児の成長及び発達の確認

(6) その他育児に関する相談及び指導

(利用日数及び回数)

第5条 前条第1項各号に定めるサービスを利用できる日数及び回数は、次のとおりとする。

(1) 宿泊型の利用日数は、7日を限度とする。

(2) 通所型の利用回数は、7回を限度とする。

(3) 訪問型の利用回数は、7回を限度とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、海津市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)により、サービス利用希望日の1週間前までに市へ申請を行うものとする。

2 市は、前項の申請書を受理した後速やかに審査を行い、利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を海津市産後ケア事業承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(自己負担額)

第7条 利用者は、事業に要する費用から第2条第3項の規定に基づく委託料を差し引いた額を利用時に事業者へ支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 市民税非課税世帯

(3) その他市長が認める世帯

(実施結果の報告)

第8条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、実施結果を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(個人情報の管理及び保護)

第9条 事業者は、事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を厳守し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、業務に関して知り得た情報を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為から適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市産後ケア事業実施要綱

令和5年10月10日 告示第106号

(令和5年11月1日施行)