○海津小学校運営協議会設置委員会規程
令和5年10月23日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 海津小学校に学校運営協議会の設置を検討するため、海津小学校運営協議会設置委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校運営協議会の設立及び運営の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、学校運営協議会の設置について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域の代表
(2) 保護者の代表
(3) 教職員の代表
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から学校運営協議会が設置される日までとする。
(委員会)
第5条 委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会の開催回数は、必要に応じて、教育委員会が決定する。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明させることができる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の開催に先立ち、学識経験者等から研究及び協議事項について意見聴取を行うことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において行うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。