○海津市総合教育センター条例

令和6年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 教育の充実及び振興を図り、だれもがいきいきと活躍できる社会をつくることを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、海津市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合教育センターの位置は、次のとおりとする。

岐阜県海津市海津町古中島204番地

(事業)

第3条 総合教育センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する調査及び研究に関すること。

(2) 児童生徒に対する教育支援に関すること。

(3) 児童生徒の保護者に対する教育相談に関すること。

(4) 教育関係職員に対する研修に関すること。

(5) 教育支援教室に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、海津市教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(職員)

第4条 総合教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(海津市教育研究所条例の廃止)

2 海津市教育研究所条例(平成17年海津市条例第69号)は、廃止する。

海津市総合教育センター条例

令和6年3月22日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月22日 条例第13号