○海津市総合教育センター条例
令和6年3月22日
条例第13号
(設置)
第1条 教育の充実及び振興を図り、だれもがいきいきと活躍できる社会をつくることを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、海津市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合教育センターの位置は、次のとおりとする。
岐阜県海津市海津町古中島204番地
(事業)
第3条 総合教育センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(2) 児童生徒に対する教育支援に関すること。
(3) 児童生徒の保護者に対する教育相談に関すること。
(4) 教育関係職員に対する研修に関すること。
(5) 教育支援教室に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、海津市教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(職員)
第4条 総合教育センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(海津市教育研究所条例の廃止)
2 海津市教育研究所条例(平成17年海津市条例第69号)は、廃止する。