○海津市社会教育指導員規則

令和6年3月25日

規則第13号

(設置)

第1条 社会教育の指導の充実を図ることを目的として、海津市社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、市長の委嘱を受けた社会教育についての指導、学習相談又は社会教育団体の育成等を行うものとする。

(選任)

第3条 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関して経験を有する者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 社会教育指導員の任期は、1年とする。

2 社会教育指導員は、再任することができる。

(非常勤)

第5条 社会教育指導員は、非常勤とする。

(服務)

第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たっては関係法令、条例及び規則等を遵守しなければならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海津市社会教育指導員規則

令和6年3月25日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月25日 規則第13号