○海津市歴史民俗資料館条例施行規則

令和6年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市歴史民俗資料館条例(平成17年海津市条例第81号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 海津市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 条例第3条の規定に基づき資料館資料(以下「資料」という。)の専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(2) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(3) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(4) 他の博物館等と連絡し、協力し、及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(5) 学校、図書館、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、臨時に開館時間を変更することができる。

(入館料の徴収)

第5条 入館料の徴収は、海津市歴史民俗資料館入館券(様式第1号)の発行により行う。

2 入館券の有効期間は、入館券の発行の日1日限りとする。

3 入館券は、再発行しない。

(入館料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、入館料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校又は中学校の児童、生徒及び教職員が、教育活動の一環として教職員に引率されて常設展の会場へ入館するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。以下同じ。)が入館するとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人が入館するとき。

(4) 知的障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が入館するとき。

(5) 学校教育法第17条第1項に規定する小学校就学前の者が入館するとき。

(6) 国、県又は地方公共団体その他の公共団体に属する者で市長が招へいするものが入館するとき(常設展に限る。)

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 入館料の減免額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号から第6号までの場合は、免除する。

(2) 前項第7号の場合は、その都度市長が定める。

(入館料減免申請の手続)

第7条 前条第1項第1号及び第6号の規定により入館料の減免を受けようとする者は、歴史民俗資料館入館料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項第2号から第4号までに掲げる者にあっては、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者手帳の提示をもって当該申請書の提出に代えるものとする。

3 市長は、第1項により入館料の減免をしたときは、歴史民俗資料館入館料減免決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(入館料の還付)

第8条 条例第6条第4項の規定により、入館料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰すことのできない事由により入館できないとき。

(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(優待券等)

第9条 市長が特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。

(施設等の利用の許可申請)

第10条 条例第8条の規定による資料館の施設等の利用の許可を受けようとする者は、歴史民俗資料館利用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、資料館を利用しようとする日の前5日以上1月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第11条 市長は、前条の申請に基づき、歴史民俗資料館利用許可(不許可)(様式第5号)を交付しなければならない。

(遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで建物又は敷地内で物品の販売等営利行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 入館者が前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう立ち入りし、当該入館者がこれに従わないときは、市長は、退館を命ずることができる。

(使用料の減免)

第13条 条例第12条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、利用の許可の申請の際、歴史民俗資料館使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、歴史民俗資料館使用料減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(資料等の貸出し)

第14条 資料等の貸出しを受けようとする者は、歴史民俗資料館資料等貸出許可申請書(様式第8号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、歴史民俗資料館資料等貸出許可(不許可)(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

4 市長は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、許可を取り消すことができる。

(貸出期間)

第15条 資料等の貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、貸出期間中であっても当該資料等の返還を求めることができる。

(貸出しを受けた者の遵守事項)

第16条 第14条第2項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料が滅失し、又は損傷したときは、当該資料等を原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償すること。

(2) 資料等の運搬及び維持管理に要する費用を負担すること。

(3) 利用の目的又は利用の場所を変更しないこと。

(4) 貸出期間満了の日までに資料等を指定された場所に返納すること。

(5) その他市長が必要と認めて行う指示に反する行為をしないこと。

(資料等の預託)

第17条 資料館に資料等を預託しようとする者は、歴史民俗資料館資料等預託申込書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申込みを受けた資料等を資料館の資料等として受け入れたとき、又は市長の依頼によって資料等の預託を受けたときは、歴史民俗資料館資料等保管書(様式第11号)を当該預託者に交付するものとする。

3 預託を受けた資料等が天災その他避け難い理由により損失したときは、市はその責めを負わない。

(資料等の寄贈)

第18条 資料館に資料等を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 資料等の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の役員)

第19条 条例第15条に規定する歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、運営委員会の委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第20条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、最初の会議は、館長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。

(事務)

第21条 運営委員会の事務は、資料館において行う。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市歴史民俗資料館条例施行規則

令和6年3月25日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)