○海津市働く女性の家条例施行規則

令和6年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市働く女性の家条例(平成17年海津市条例第84号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、海津市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 働く女性の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 働く女性の家の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第4条 働く女性の家の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 条例第5条の規定による働く女性の家の利用の許可を受けようとする者は、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による特別の設備を設置しようとする者は、施設特別設備設置等許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前2項の申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月から利用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、申請内容等検討の上、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)及び施設特別設備設置等許可(不許可)(様式第4号)を交付しなければならない。

2 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用許可変更(取消し)の申請等)

第7条 働く女性の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、申請内容等を検討の上、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額することができる範囲

 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額

 その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合

(2) 免除することができる範囲

 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合

 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合

 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合

 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合

 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合

 その他市長が必要と認める場合

4 前項第2号エ及びの規定により免除を受けようとする者は、当該免除に該当することを証明できるものを提示しなければならない。

5 第3項第2号オの規定により免除を受けようとする者のうち、中学生以下の者が利用する場合は、第1項に規定する施設利用許可・使用料減免申請書を保護者が提出しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第11条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第10条 使用料を納入済みの場合において第7条第1項の申請に伴い返還額が発生する場合は、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第11条 利用者は、働く女性の家の利用について市長が特に必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第12条 利用者は、利用する施設の秩序維持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(遵守事項)

第13条 働く女性の家を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内で飲酒をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他秩序の維持及び施設の管理上必要として職員が行う指示を拒み、又はこれを妨げる行為をしないこと。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月6日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市働く女性の家条例施行規則

令和6年3月25日 規則第18号

(令和7年3月1日施行)