○海津市における土木工事等に係る埋蔵文化財の取扱いに関する規則

令和6年3月25日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、海津市内における土木工事等の施工に当たり、あらかじめ埋蔵文化財の保護と土木工事等の適正な執行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則の適用する範囲は、貝塚、古墳等外形的に判断し得る土地のほか、伝承、口承等により地域社会において埋蔵文化財を包括する土地として広く認められている土地とする。

(土木工事等の届出及び通知)

第3条 前条に規定する土地において土木工事等を施工する者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定に基づく届出書又は同法第94条の規定に基づく通知を市長を経由して文化庁長官に提出しなければならない。

2 土木工事等を施工する者は、前項の規定によって届出又は通知をした土木工事等について、文化庁長官の発掘調査又は立会調査の指示に従わなければならない。

(調査費の負担)

第4条 前条第2項の調査に係る経費は、土木工事等の原因者が負担する。ただし、市長が必要と認めた場合は、別に定める基準により、その経費の全部又は一部を助成することができる。

(出土遺物の取扱い)

第5条 調査により出土した出土遺物は、発見者が遺失物法(平成18年法律第73号)に基づき海津警察署に埋蔵物発見届出書を提出するとともに、市長へ報告しなければならない。

2 出土遺物は、原則として市長が保管する。

(調査結果の公開)

第6条 調査によって判明した事実は、現地説明会、出土遺物の展示、報告書の刊行等によって公開しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海津市における土木工事等に係る埋蔵文化財の取扱いに関する規則

令和6年3月25日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)