○海津市スポーツ推進委員に関する規則

令和6年3月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が別に定める。

(委員の定数等)

第3条 委員の定数は、30人以内とし、市長がこれを委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(委員相互心得)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海津市スポーツ推進委員に関する規則

令和6年3月25日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和6年3月25日 規則第22号