○海津市体育施設条例施行規則
令和6年3月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市体育施設条例(平成17年海津市条例第87号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、海津市体育施設(運動場等を含む。以下「体育施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 体育施設の開設期間、休業日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休業し、若しくは開業することができる。
(許可の申請)
第3条 体育施設を利用しようとする者は、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月から利用日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、市民プールを利用しようとする者は、その都度利用することができるものとする。
3 前2項に規定する当日入場券、回数券、当日利用券及び年間会員券は、所定の場所において発行する。
(適用証)
第5条 市内者に適用される料金によって入場しようとする者は、市内料金適用証を係員に提示しなければならない。
4 市内料金適用証の有効期間は、交付の日から3年とする。ただし、市内に住所を有しない在学者については、在学期間とする。
(ロッカーの利用)
第6条 ロッカーを利用する者は、施錠し、当該ロッカーの利用中における鍵の管理をしなければならない。
(変更許可の申請)
第7条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第8号)を利用の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 条例第7条に規定する市外者には、構成員の2分の1以上が市内に住所を有する者である団体を含まないものとする。
2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第9号)により申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除することができる範囲は、次のとおりとする。ただし、夜間照明施設使用料及び冷暖房料を除く。
(1) 減額することができる範囲
ア 自治会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
イ 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他公共的団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
ウ 海津市社会福祉協議会が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
エ 市内の社会福祉法人(海津市社会福祉協議会を除く。)が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合 100分の70減額
オ その他市長が必要と認める場合 必要と認める割合
(2) 免除することができる範囲
ア 市内の県立学校が教育活動のために利用する場合
イ 市内の自主防災組織等の団体が防災及び減災活動のために利用する場合
ウ 市内のスポーツ少年団、子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童生徒及びその保護者等で構成される団体が当該団体の設立目的に沿った活動のために利用する場合
エ 障がいのある者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証又は障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者をいう。以下同じ。)及びその介助者(障がいのある者1人につき1人に限る。)並びに障害者団体が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合
オ 市内に住所を有し、又は市内に在学する高校生以下の者が教育、芸術、文化、スポーツ、福祉等の活動のために利用する場合(海津市市民プール及び海津市南濃グラウンド・ゴルフ場を利用する場合を除く。)
カ その他市長が必要と認める場合
(遵守義務)
第12条 体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。
(1) 体育施設の施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 営利を目的として、物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(4) 許可を受けた施設及び設備以外のものは利用しないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(6) その他管理上必要な事項に反する行為をしないこと。
(利用の制限等)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、体育施設の利用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) プールを利用しようとする小学校就学前の者で、保護者の同伴のないもの
(4) 管理上不適当と認められる者
2 前項第3号の保護者とは、18歳以上とし、保護者1人につき同伴できる小学校就学前の者の人数は、2人までとする。ただし、市長がこれによることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項各号に定めるもののほか、市長は、管理上必要に応じ利用の入場又は利用時間を制限することができる。
(雑則)
第14条 体育施設の利用者は、利用箇所以外の電灯は努めて消灯するものとする。
第15条 条例第10条の規定により、利用責任者は利用後整頓をなし、火気の後始末については、特に注意を払い異常の有無に留意しなければならない。
第16条 この規則に定めるもののほか、利用者が徳義に背反する行為を成すときは、その後の利用を承認しないことがある。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のそれぞれの規則の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行日以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に存する改正前のそれぞれの規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
名称 | 利用時間 | 休業日 | ||
海津市平田体育館 | 8:30~21:30 | 12月29日から翌年1月3日まで | ||
海津市南濃体育館 | ||||
海津市海津グラウンド | ||||
海津市平田グラウンド | ||||
海津市南濃グラウンド | ||||
海津市南濃南部グラウンド | 8:30~17:00 | |||
海津市海津テニスコート兼フットサルコート | 8:30~21:30 | |||
海津市平田テニスコート | ||||
海津市南濃テニスコート | ||||
海津市南濃南部テニスコート | 8:30~17:00 | |||
海津市南濃グラウンド・ゴルフ場 | 8:30~17:00 | ・月曜日(月曜日が祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日) ・12月29日から翌年1月3日まで | ||
海津市武道館 | 8:30~21:30 | 12月29日から翌年1月3日まで | ||
海津市柔道場 | ||||
海津市市民プール | ・海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市教育委員会規則第13号)第4条第2項第3号に規定する夏季休業日の期間中 | 10:00~21:00 | ・月曜日(月曜日が祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日)。ただし、海津市立小中学校管理規則第4条第2項第3号に規定する夏季休業日の期間中を除く。 ・12月29日から翌年1月3日まで | |
・上記期間以外 | 13:00~21:00 |
※屋外プールの開設期間は、海津市立小中学校管理規則第4条第2項第3号に規定する夏季休業日の期間中で午前10時から午後6時までとする。
※「祝日法による休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。